○加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成15年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職の職員が前条の職員の職を兼ねる場合においても、前2条の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第3のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、宮城県内の区域の旅行の場合、日当は支給しない。

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、教育委員会委員、農業委員会委員及び監査委員が招集による町内における会議等に出席したときは、費用弁償として日額1,000円を支給する。

(報酬の支給及び支給方法)

第5条 報酬額が月額をもって定められている館長等であって1月のうちに勤務した日がない場合には、当月の報酬は支給しない。

2 館長等の報酬額が月額をもって定められている場合の報酬の支給及び支給方法については、一般職員の例による。

3 第2条第2項に規定する通勤に要する費用は、一般職の職員に支給する通勤手当の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日条例第232号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定については、施行日前から引き続き勤務をしていない職員には適用しない。

(平成15年9月17日条例第234号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月8日条例第20号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年2月27日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の加美町職員定数条例、第4条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の加美町職員定数条例、第4条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月5日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

農業委員会

会長

年額

826,000円

会長の職務代理者

年額

471,000円

委員

年額

425,000円

農地利用最適化推進委員

年額

297,000円

教育委員会

委員

年額

250,000円

監査委員

(識見)

年額

619,000円

(議選)

年額

465,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

8,500円

委員

日額

7,900円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,500円

委員

日額

7,500円

選挙長

日額

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円以内

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

日額

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円以内

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

開票立会人

日額

8,900円

選挙立会人

日額

8,900円

社会福祉委員会

委員長

年額

101,000円

委員

年額

89,000円

加美郡介護認定審査会

委員長

日額

15,000円

副委員長

日額

15,000円

委員

日額

13,000円

加美郡障害支援区分認定審査会

委員長

日額

15,000円

副委員長

日額

15,000円

委員

日額

13,000円

国保運営協議会委員

日額

8,400円

環境美化推進員

年額

41,000円

情報公開審査会委員

日額

11,000円

個人情報保護審査会委員

日額

11,000円

スポーツ推進委員

年額

56,000円

鳥獣被害対策実施隊

隊長

年額

20,000円

副隊長又は分隊長

年額

17,000円

隊員

年額

14,000円

保育所嘱託医

基本額

年額

105,000円

児童数割

1人あたり

検診1回

300円

認定こども園医

基本額

年額

105,000円

幼稚園部

園児数割

1人あたり

検診1回

300円

保育園部

園児数割

1人あたり

検診1回

300円

学校医

基本額

年額

105,000円

児童生徒数割

1人あたり

年額

300円

学校薬剤師

年額

45,000円

管理校医

年額

30,000円

政策アドバイザー

日額

30,000円を超えない範囲で任命権者が定める額

いじめ問題調査委員会委員

日額

11,000円

いじめ問題再調査委員会委員

日額

11,000円

別表第2(第2条関係)

区分

報酬の額

特別職報酬等審議会委員

日額

6,800円

総合計画審議会委員

日額

6,800円

交通安全対策会議委員

日額

6,800円

防災会議委員

日額

6,800円

子ども・子育て会議委員

日額

6,800円

児童福祉審議会

委員長

日額

6,800円

委員

日額

6,800円

健康づくり推進協議会委員

日額

6,800円

地域審議会委員

日額

6,800円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

6,800円

学校運営協議会委員

日額

6,800円

その他の委員

日額

日額6,800円から日額30,000円を超えない範囲内で任命権者が定める額

備考 会議の時間が4時間以下の場合は、半額とする。

別表第3(第4条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

2,200円

12,500円

2,000円

加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成15年4月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第37号
平成15年8月1日 条例第232号
平成15年9月17日 条例第234号
平成16年3月12日 条例第14号
平成17年2月22日 条例第7号
平成17年6月22日 条例第18号
平成18年3月8日 条例第5号
平成18年12月18日 条例第24号
平成20年3月14日 条例第6号
平成20年7月8日 条例第20号
平成21年2月27日 条例第5号
平成22年3月12日 条例第5号
平成22年9月13日 条例第23号
平成23年3月30日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第9号
平成24年6月19日 条例第25号
平成25年3月1日 条例第7号
平成25年6月20日 条例第31号
平成26年3月13日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第6号
平成28年2月5日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第9号
平成29年2月21日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第2号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年6月18日 条例第23号
令和2年3月10日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第4号