○加美町病児・病後児保育事業補助金交付要綱
令和6年7月24日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町補助金交付事務取扱要領(昭和15年4月1日告示第5号)に定めるもののほか、予算の範囲内で加美町病児・病後児保育事業補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、町内において国が定める病児保育事業実施要綱に規定される事業類型「病児対応型」又は「病後児対応型」事業を実施する者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない方の額の合計額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、加美町病児・病後児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて指定する期日までに町長へ提出しなければならない。
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が内容を変更しようとするときは、加美町病児・病後児保育事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに加美町病児・病後児保育事業補助金実績報告書(様式第5号)にその他必要と認める書類を添え町長へ提出しなければならない。
(概算払い)
第10条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めた場合は、補助金の一部を概算払いすることができる。
(検査及び監督)
第11条 町長は、必要があるときは、職員をして補助金に係る出納、その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、次に掲げる場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は補助金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき
(2) 補助金を目的以外に使用したとき
(3) 補助対象とならない事業であると判明したとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。