○加美町特殊詐欺撃退電話機等購入補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺等の被害の防止を図り、町民の財産を守るため、加美町特殊詐欺撃退電話機等購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる特殊詐欺撃退電話機又は電話機に接続して使用する特殊詐欺撃退装置機器(以下、「対象機器」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するもので、補助金の交付年度内に購入した新品のものとする。
(1) 電話の着信時、呼び出し音が鳴る前に通話内容を録音する旨の警告メッセージを電話の相手方に発する機能を有するもの
(2) 通話内容を自動的に録音する機能を有するもの
(3) 町内の住居に設置するもの
2 電話機等の設置費用、付属品の購入費は対象外とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している、申請年度内において満65歳以上の者
(2) 65歳以上の者のみの世帯、又は65歳以上の者が電話を受けることが多い時間帯のある世帯
(3) 補助対象者及び同じ世帯に同居する者のいずれもが町税等を滞納していないこと
(4) 対象装置が設置されていないこと。又は、世帯に属する全ての者がこれまでに本要綱における補助金の交付を受けていない世帯であること
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない世帯
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象購入費用の2分の1の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、7,000円を上限とする。補助金の交付は、申請する世帯につき1回限りとする。
ただし、国、県その他の団体から補助金等の交付を受けた場合は、購入費用から当該補助金額を控除した額を購入費用とみなす。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付を受けようとする年度内に加美町特殊詐欺撃退電話機等購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 補助の対象装置購入に係る領収書(申請者の氏名、商品名、購入金額、購入日および購入店名が明記されている領収書)の写し
(2) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる公的書類の写し
(3) 補助金の振込先となる申請者の口座番号が分かる通帳、又はキャッシュカードの写し
(交付条件)
第7条 補助金の交付条件は次に掲げるものとする。
(1) 事業変更により、補助対象経費が増額されても追加補助は行わない
(2) 当該補助金を受けて取得した対象機器の管理において、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従いその適正な使用に努めなければならない
(3) この要綱を遵守すること
(4) 購入日が令和6年4月1日以降であること
(補助金交付の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(対象機器の譲渡等の禁止)
第10条 補助金の交付を受けて購入した対象機器を使用する者は、購入した日の翌日から起算して5年を経過するまでの間、対象機器を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特別な事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(調査への協力)
第11条 補助金の交付を受けた者は、町長が対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。