○加美町観光PRキャラクター商品製作支援補助金交付要綱
令和6年5月28日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は「ぼのぼの」または「かみ~ご」を活用した商品を開発及び製作する事業者に対し、観光PRキャラクター商品製作支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより関連商品数を増やすことで地域経済の活性化を目的とする。
補助金を交付することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)により定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 町内に事業所を有すること
(2) 「ぼのぼの」または「かみ~ご」を活用した商品開発であること
(3) 加美町ならではの商品であること
(4) 町内で販売・利用を行うこと(オンライン・町外のみの販売は対象外)
(5) キャラクター使用に係る制約事項に従うこと
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業者は、交付対象者としない。
(1) 令和6年3月31日までの納期限の町税を滞納している者
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(補助金交付申請書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1事業者あたり5万円を上限とする。
2 補助対象経費は商品製作にかかる費用を対象とし印刷製本費、手数料、借上料、使用料、委託料、原材料費、備品購入費その他町長が認める経費等の補助事業に係る直接経費であって、第7条に規定する実績報告時に請求書及び領収書等による金額及び内容等が確認できる経費とする。
3 補助対象経費には、次に揚げる経費は含めないものとする。
(1) 交付決定日以前に発生した経費
(2) 申請者以外が支出した経費
(3) 申請者の経常経費
(4) その他補助金の目的に照らして町長が適当でないと判断したもの
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に基づく実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までとする。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができるものとする。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による概算払請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の管理及び処分)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得した備品等(以下「財産」という。)の財産について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、町長の承認を受けないで処分(目的外利用、売却、譲渡、交換、貸付担保に供すること及び廃棄することをいう。)してはならない。
4 補助事業者が全財産を処分することにより収入があると認められる場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
5 補助事業者は、補助事業が完了した後も取得した財産を適正に管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の経理)
第12条 補助事業者は、補助金の経理に当たっては、補助事業に係る会計帳簿を備えて他事業の経理と明確に区分し、収入額及び支出額について使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する町の会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽、隠匿その他不正手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定通知に基づく命令その他法令に違反したとき。
(5) その他町長が不適切と判断したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。