○加美町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和6年5月7日
告示第32号
(趣旨)
第1条 町長は、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が宝くじの社会貢献広報事業として実施するコミュニティ助成事業を活用して地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ろうとする団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に定めるもののほか、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年4月1日告示第5号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(次条において「補助対象事業」という。)は、センター要綱第2に定める助成事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 地域防災組織育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 地域づくり助成事業
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業
(7) 地域国際化推進助成事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、センターが助成を決定した補助対象事業(以下「補助事業」という。)を実施する団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、センター要綱第5に定める助成金の額の範囲内とし、当該補助事業につきセンターが決定した助成金の額と同額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、センター要綱第6に定める助成対象経費と同一とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類等
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助事業を完了したときは、コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類等
(概算払)
第12条 町長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
(調査及び報告)
第15条 町長は、必要に応じて、補助事業の内容について調査し、又は補助団体に報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月9日から施行する。