○加美町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車利用者のヘルメット着用を促進することで交通事故による被害の軽減を図るため、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において加美町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
エ 欧州連合の欧州委員会が安全性を認証したCEマーク
(2) 使用者 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている個人で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。
(3) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者のうち住民基本台帳法の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する使用者又はその保護者等とする。ただし、保護者等については、使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した場合に限る。
(1) 町内に住所を有し、かつ、第7条第1項の規定により補助金の交付を決定する時点で町内に居住している者。
(2) 過去にこの補助金の交付を受けていない者。
(3) 町に納付すべき町税等を滞納していない者。
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日以後に購入した使用者1人当たりヘルメット1個分の購入費(消費税及び地方消費税を含む。付随するサービスの加入費等は含まないものとする。)から、国、県その他の団体が交付する補助金等の額を控除した額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2,000円を上限とする。
2 補助金の交付は、使用者1人につき1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、加美町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象となるヘルメットの購入に係る領収書(申請者名、購入品目、領収書発行者名及び購入日の記載があるもの。)の写し。(領収書を紛失した場合は添付資料(様式第2号))
(2) 第2条第1号に掲げる認証等の確認ができるもの
(3) 申請者又は保護者等の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し
(4) 補助金の振込先が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が未成年者であるときは、前項の申請をするにあたっては、保護者等の同意を得なければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、申請者が指定した口座への振込みにより、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、当該補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日告示第60号)
この告示は、令和6年7月16日から施行する。