○加美町帯状疱疹予防接種費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症を防止するとともに、町民の健康を増進し、経済的な負担を軽減するため、帯状疱疹の予防接種(以下「任意予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の名称)
第2条 この要綱により交付する補助金は、加美町帯状疱疹予防接種費補助金(以下「補助金」という。)という。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 任意予防接種を加美町が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で受けた町内に住所を有する50歳以上の者
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回まで 4,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回まで 10,000円
2 被接種者は、予防接種費用額から第1項の公費負担額を差し引いた額を自己負担額として、予防接種を受けた実施医療機関に支払わなければならない。
(費用の請求及び支払い)
第5条 町長は、対象者に対して支給すべき補助金を、対象者が予防接種を受けた医療機関に対して支払うことができるものとする。
2 実施医療機関は、第1項の規定により、予防接種を実施した月の翌月10日まで請求書に予診票を添えて、町長に費用の請求をするものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めた時は請求書を受理した日から30日以内に実施医療機関に委託料として費用を支払うものとする。
(返還請求)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けて任意予防接種を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(事故の補償)
第7条 この事業に基づく予防接種による健康被害の補償については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法第192号)に基づく救済及び加美町予防接種事故災害補償規則(平成15年4月1日規則第62号)により措置するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。