○加美町畑わさび栽培支援事業補助金交付要綱

令和6年2月28日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、畑わさび生産の振興に寄与することを目的として、畑わさびの生産拡大、生産技術の向上、販路拡大等に資する事業を実施する生産者又は当該生産者により構成される団体等に対し、当該事業の実施に要する経費の一部について予算の範囲内で交付する畑わさび栽培支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる者は、町内に住所を有し、畑わさび生産者及び新規に取り組もうとする者又は団体等とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 栽培場所の位置図(様式第1号の1)または栽培場所を示す書類

(2) 補助金の交付を受けようとする者と畑わさびを栽培する所在地の所有者とが異なる場合は、土地所有者との事業実施協定書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付指令)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付指令書(様式第2号)を交付する。

2 前項の指令には、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。

(変更申請)

第7条 補助金の交付指令を受けた者(以下「補助金事業者」という)が申請内容を変更する場合には、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助金事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により補助金の変更承認をしたときは、補助金事業者に対し交付変更指令書(様式第4号)により補助金事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付指令を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 第4条の交付申請の内容に虚偽があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(実績報告書)

第9条 補助金事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第6号)により補助金事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金事業者は、前条の規定よる確定を受けたときは、速やかに請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業種類

対象経費

補助率

畑わさび生産向上支援事業

畑わさび栽培に必要な苗の購入に要する経費

経費の合計(購入した苗の数)の2分の1以内の額

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加美町畑わさび栽培支援事業補助金交付要綱

令和6年2月28日 告示第7号

(令和6年3月1日施行)