○加美町下水道事業の設置等に関する条例
令和6年3月22日
条例第2号
(下水道事業の設置)
第1条 町民の公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の計画処理区域面積等は、別表に掲げるとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(加美町下水道事業特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 加美町下水道事業特別会計条例(平成15年加美町条例第56号)
(2) 加美町浄化槽事業特別会計条例(平成17年加美町条例第5号)
(3) 加美町下水道基金条例(平成15年加美町条例第87号)
(4) 加美町下水道事業減債基金条例(平成15年加美町条例第88号)
(5) 加美町簡易排水処理施設条例(平成15年加美町条例第202号)
(加美町排水設備等公認業者条例の一部改正)
3 加美町排水設備等公認業者条例(平成15年加美町条例第199号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
事業 | 名称 | 計画処理区域面積 | 計画処理人口 | 終末処理施設の計画1日最大処理能力 |
公共下水道事業 | 中新田処理区 (汚水) | 504ヘクタール | 10,100人 | 5,500立方メートル |
中新田処理区 (雨水) | 61ヘクタール | ― | ― | |
特定環境保全公共下水道事業 | 小野田処理区 | 160ヘクタール | 3,800人 | 1,500立方メートル |
宮崎処理区 | 95ヘクタール | 1,800人 | 700立方メートル | |
浄化槽事業 | 上記以外の区域 | ― | ― |