○加美町ホームページ多言語化事業補助金交付要綱
令和5年11月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、訪日外国人等の旅行需要取り込みに向け、加美町観光情報等を含むホームページの多言語化に取り組む団体等に対し、予算の範囲内においてホームページ多言語化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、観光及び地域づくりの事業を行う団体等であって、次条に定める補助対象事業を行おうとする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体等は、交付対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 訪日外国人等の旅行需要取り込みに向け、加美町観光情報等を含むホームページの多言語化を行う事業であること。
(2) 訪日外国人等の誘客向けたプロモーションに資する情報発信を行うこと。
(3) 事業を通じて町の地域資源を広くプロモーションするとともに、シビックプライドの醸成とファンの育成に資する事業であること。
(補助金交付申請書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助事業の実施に係る経費の総額から、事業に伴う収入を差し引いた金額とし、200万円を上限とする。
2 補助対象経費は、謝金、旅費、消耗品費、燃料代、印刷製本費、通信運搬費、手数料、広告宣伝費、借上料、使用料、委託料その他町長が認める経費等の補助事業に係る直接経費であって、第8条に規定する実績報告時に請求書及び領収書等による金額及び内容等が確認できる経費とする。
3 補助対象経費には、次に揚げる経費は含めないものとする。
(1) 交付決定日以前に発生した経費
(2) 申請者以外が支出した経費
(3) 申請者の事務局等経常経費
(4) その他補助金の目的に照らして町長が適当でないと判断したもの
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助団体等は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に基づく実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過する日又は交付決定日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までとする。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助団体等に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の一部を概算払することができるものとする。
2 補助団体等は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による概算払請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の経理)
第12条 補助団体等は、補助金の経理に当たっては、補助事業に係る会計帳簿を備えて他事業の経理と明確に区分し、収入額及び支出額について使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助団体等は、補助事業に係る証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する町の会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助団体等が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽、隠匿その他不正手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定通知に基づく命令その他法令に違反したとき。
(5) その他町長が不適切と判断したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。