○加美町地域水産物販路多様化事業補助金交付要綱
令和5年7月28日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町の町魚である「あゆ」を使った料理を提供する町内飲食店に対し、提供に要する経費について、予算の範囲内において、加美町地域水産物販路多様化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町の特産品であるあゆの販売、消費促進及び観光の振興を図ることを目的とする。
2 補助金の交付等に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、町内に事業所を有する飲食店等を営む、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業者には、補助金は交付しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者
(2) 誓約事項に同意しない者
(3) 過年度の町税に滞納がある者
(4) 補助対象者とすることが適当でないと町長が認める者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、当該年度中に購入した額(消費税抜き)の3分の1以内とし、予算額を上限額とする。
2 補助対象経費は、対象事業所(飲食店等)で料理として提供する、町内の養殖事業者より購入した食用のあゆの購入費用その他町長が認める経費とする。
3 補助対象経費には、次に挙げる経費は含めないものとする。
(1) 交付対象者以外が支出した経費
(2) 交付対象者の経常経費
(3) その他補助金の目的に照らして町長が適当でないと判断したもの
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 食品衛生法第55条に定める営業許可、又はその他の法令等により必要とされる許可の写し
(3) あゆの購入及び販売、提供を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽、隠匿その他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が不適切と判断したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。