○加美町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第19号
(総則)
第1条 この規則は、加美町職員の定年等に関する条例(平成15年加美町条例第27号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用の対象となる職)
第3条 定年前再任用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
(定年前再任用希望申出)
第4条 定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)は、定年前再任用を希望する年度の前年10月末日までに定年前再任用希望申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第5条 町長は、前条の規定により定年前再任用を希望する申出があったときは、次の各項に基づく定年前再任用の選考を行うものとする。
(1) 人事評価の結果等勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 地方公務員法第22条の規定により採用された職員の配置状況等
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、定年前再任用希望者が次のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。
(1) 任用年度の前年度において分限処分を受けた者
(2) 任用年度の前年度及び前々年度において本人行為により停職以上の処分を受けた者
(3) 任用年度の前年度及び前々年度において欠勤がある者
2 町長は、前条による選考により任用することとした定年前再任用希望者(以下「定年前再任用候補者」という。)へ、次に掲げる事項を明示するものとする。定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職名
(2) 定年前再任用を行う任用期間
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(定年前再任用決定の取り消し)
第8条 町長は、定年前再任用が決定した者について、任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、定年前再任用の決定を取り消すことができる。
(辞令の交付)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任用期間中に人事異動が生じた場合
2 定年前再任用短時間勤務職員に交付する辞令について、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を明示するものとする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合、辞令を交付することなく退職となる。
4 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、任命権者に退職願を提出しなければならない。
(勤務条件等)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
3 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号。以下「給与条例」という。)及び加美町単純労務職員の給与に関する規程(平成15年加美町訓令第37号)の定めによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
4 定年前再任用短時間勤務職員に対し、退職手当は支給しない。
5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)の定めによる。
6 定年前再任用短時間勤務職員の服務は、常勤の一般職の職員の例に準ずる。
(公務災害等)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(地方公務員共済組合員等)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員は、1週間当たりの勤務時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、宮城県市町村職員共済組合の組合員になり、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。
(雇用保険)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員は、1週間当たりの勤務時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第2条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(加美町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第3条 加美町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加美町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
給料表の種類 | 年齢60年の年度末における職務の級 | 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級 |
加美町職員の給与等に関する条例(平成15年加美町条例第43号)別表第1の給料表 | 5級・6級 | 3級 |
4級 | 2級 | |
1級・2級・3級 | 1級 | |
1級・2級・3級 | 1級 |