○加美町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第17号

(総則)

第1条 この規則は、加美町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加美町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用の対象となる職)

第3条 暫定再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第4条 町長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職名

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(暫定再任用意向調査)

第5条 町長は、定年退職者等(年度末までに65歳に到達する者を除く。)に対し、毎年10月に暫定再任用意向調査を実施するものとする。

2 前項に規定する暫定再任用意向調査において、定年退職者等(年度末までに65歳に到達する者を除く。)の意向の申出は、暫定再任用意向調査書(様式第1号)により行うものとする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果等勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 地方公務員法第22条の規定により採用された職員の配置状況等

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望者が次のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。

(1) 任用年度の前年度において分限処分を受けた者

(2) 任用年度の前年度及び前々年度において本人行為により停職以上の処分を受けた者

(3) 任用年度の前年度及び前々年度において欠勤がある者

(暫定再任用の選考結果の通知)

第7条 町長は、第1項による選考に基づき、暫定再任用職員の候補者(以下「候補者」という。)を決定し、選考結果を暫定再任用希望者に対し、暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(暫定再任用の辞退)

第8条 候補者(任期が更新される者を含む。)のうち暫定再任用を辞退する場合には、暫定再任用辞退届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(暫定再任用決定の取り消し)

第9条 町長は、暫定再任用が決定した者について、任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(暫定再任用職員の任用形態)

第10条 暫定再任用職員の任用形態は、常時勤務を要する職又は短時間勤務の職とし、短時間勤務の勤務時間は、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を準用する。

(暫定再任用の任期)

第11条 暫定再任用職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(辞令の交付)

第12条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 任用期間中に人事異動が生じた場合

(3) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

3 暫定再任用職員の任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合、辞令を交付することなく退職となる。

4 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、任命権者に退職願を提出しなければならない。

(勤務条件等)

第13条 暫定再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 暫定再任用職員の職務の級は、別表のとおり格付けるものとする。ただし、暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等からこれにより難いとして町長が特に認めた場合は、別表の規定にかかわらず、別表に定める級の上位の級に格付けすることができる。

3 暫定再任用職員の給与は、加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号。以下「給与条例」という。)加美町単純労務職員の給与に関する規程(平成15年加美町訓令第37号)の定めによる。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

4 暫定再任用職員に対し、退職手当は支給しない。

5 暫定再任用職員の旅費は、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)の定めによる。

6 暫定再任用職員の服務は、常勤の一般職の職員の例に準ずる。

(公務災害等)

第14条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(地方公務員共済組合員等)

第15条 暫定再任用職員は、1週間当たりの勤務時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、宮城県市町村職員共済組合の組合員になるものとする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。

(雇用保険)

第16条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員は、1週間当たりの勤務時間に応じて被保険者となるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による暫定再任用の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

給料表の種類

年齢60年の年度末における職務の級

暫定再任用職員の職務の級

加美町職員の給与等に関する条例(平成15年加美町条例第43号)別表第1の給料表

5級・6級

3級

4級

2級

1級・2級・3級

1級

加美町単純労務職員の給与に関する規程(平成15年加美町訓令第37号)別表第1の給料表

1級・2級・3級

1級

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加美町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)