○加美町地域おこし協力隊設置要綱
令和4年7月1日
告示第83号
加美町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年告示第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき加美町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 この要綱において協力隊は、「地域協力活動(以下、「活動」という。)」を行うこととし、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。
(1) 移住交流事業の支援
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(3) 農林水産業の振興に係る支援
(4) 集落の生活環境維持に係る支援
(5) 高齢者の見守りに係る支援
(6) 地域行事に係る支援
(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成
(8) 集落の維持活性化に係る活動
(9) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に係る活動で町長が必要と認める活動
(地域おこし協力隊員の要件)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。
(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から加美町内へ移し、住民票を異動させた者(加美町内において異動した者及び任用又は委嘱を受ける前に既に加美町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者。
(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(任用型隊員の身分)
第5条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の任用期間)
第6条 任用型隊員の任用期間は1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用型隊員の任用期間は、その任用の日から任用の日の属する年度の末日までとする。
2 任用を延長する場合には、一会計年度ごとに延長し、最長3年まで延長することができるものとする。
3 前項の場合において、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じる場合は、育児等に係る活動中断期間を除き最長3年とする。
4 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(任用型隊員の勤務条件等)
第7条 任用型隊員の報酬、費用弁償、休日及び休暇については、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく、加美町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年加美町規則第6号)及び、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づく加美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年加美町規則第7号)、の定めるところによるものとする。
(協力隊設置業務の委託)
第9条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員若しくは法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
2 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業務を行うこととして雇用する者に、町長が委嘱する。
(委託型隊員の委嘱期間)
第10条 委託型隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した委託型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 委託を延長する場合には、一会計年度ごとに委嘱期間を延長し、最長3年まで延長することができるものとする。
3 前項の場合において、育児等に係る活動中断期間が生じる場合は、育児等に係る活動中断期間を除き最長3年とする。
4 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。
(委託型隊員の身分及び勤務条件等)
第11条 町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。
2 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件については、町と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。
(活動状況の報告)
第13条 隊員は、毎月協力隊活動日誌及び出勤簿を作成し、翌月10日までにひと・しごと推進課長に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の役割)
第15条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 地域協力活動に関するコーディネート
(2) 配属先地区との調整及び住民への周知
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月30日告示第61号)
この要綱は、令和5年9月1日より施行する。
附則(令和6年3月29日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係及び第12条関係)
経費の内容 | 負担額 |
住居借上料 | 月額 30,000円を上限とする。 |
その他町長が必要と認める経費 | 予算又は委託料の範囲内における実費相当額 |