○加美町地域おこし協力隊設置要綱
令和4年7月1日
告示第83号
加美町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年告示第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少及びや高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき加美町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行うものとする。
(1) 移住定住の促進に関する活動
(2) 地域資源の発掘及びその利活用に関する活動
(3) 農林水産業の振興に関する活動
(4) 観光の振興に関する活動
(5) 地域間交流に関する活動
(6) 地域の情報発信に関する活動
(7) 地域産業の振興に関する活動
(8) 地域の課題解決及び地域の活性化に関する活動
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員に任用又は委嘱された後に本町に生活拠点を移し、住民票を異動することができる者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に協力隊の活動に取り組むことができる者
(4) 隊員としての任用又は委嘱が終了した後も本町に定住しようとする意欲のある者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(隊員の責務)
第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(任用型隊員の身分)
第6条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の任用期間)
第7条 任用型隊員の任用期間は1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 任用を延長する場合には、一会計年度ごとに延長し、最長3年まで延長することができるものとする。
3 前項の場合において、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じる場合は、育児等に係る活動中断期間を除き最長3年とする。
(任用型隊員の勤務条件等)
第8条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加美町条例第30号)及び加美町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年加美町規則第6号)の定めによるものとする。
2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇については、加美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年加美町規則第7号)の定めによるものとする。
(任用型隊員の退職)
第9条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望する時は、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(任用型隊員の解任)
第10条 町長は、法第28条又は法第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても任用型隊員を解任することができる。
(協力隊設置業務の委託)
第12条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員若しくは法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
2 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業務を行うこととして雇用する者に、町長が委嘱する。
(委託型隊員の委嘱期間)
第13条 委託型隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した委託型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 委託を延長する場合には、一会計年度ごとに委嘱期間を延長し、最長3年まで延長することができるものとする。
3 前項の場合において、育児等に係る活動中断期間が生じる場合は、育児等に係る活動中断期間を除き最長3年とする。
(委託型隊員の身分及び勤務条件等)
第14条 町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。
2 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件については、町と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。
(任用型隊員の解嘱)
第15条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する時は、委嘱の期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 委託型隊員が解嘱を申し出たとき。
(2) 委託型隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができないとき。
(3) 委託型隊員が町外へ転出したとき。
(4) 受入団体が業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めるとき。
2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の状況等について報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第18条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第19条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(3) 隊員の活動に関する住民への周知
(4) 隊員の活動終了後の定住支援
(5) その他協力隊が行う活動に関して必要なこと
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月30日告示第61号)
この要綱は、令和5年9月1日より施行する。
附則(令和6年3月29日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第44号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係及び第16条関係)
経費の内容 | 負担額 |
住居借上料(管理費及び駐車場料を含む。) | 月額 実費相当額(40,000円を上限とする。) |
その他町長が必要と認める経費 | 予算又は委託料の範囲内における実費相当額 |

