○加美町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年7月1日

告示第83号

加美町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年告示第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき加美町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 この要綱において協力隊は、「地域協力活動(以下、「活動」という。)」を行うこととし、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 高齢者の見守りに係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成

(8) 集落の維持活性化に係る活動

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に係る活動で町長が必要と認める活動

(地域おこし協力隊員の要件)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。

(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から加美町内へ移し、住民票を異動させた者(加美町内において異動した者及び任用又は委嘱を受ける前に既に加美町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者。

(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者

(隊員の種類)

第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。

(任用型隊員の身分)

第5条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用型隊員の任用期間)

第6条 任用型隊員の任用期間は1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用型隊員の任用期間は、その任用の日から任用の日の属する年度の末日までとする。

2 任用を延長する場合には、一会計年度ごとに延長し、最長3年まで延長することができるものとする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。

(任用型隊員の活動に要する経費)

第8条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費のうち、別表に掲げる経費を予算の範囲内で負担する。

(協力隊設置業務の委託)

第9条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員若しくは法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。

2 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業務を行うこととして雇用する者に、町長が委嘱する。

(委託型隊員の委嘱期間)

第10条 委託型隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した委託型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。

2 委託を延長する場合には、一会計年度ごとに委嘱期間を延長し、最長3年まで延長することとする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。

(委託型隊員の身分及び勤務条件等)

第11条 町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。

2 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件については、町と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。

(委託型隊員の活動に要する経費)

第12条 委託型隊員の、第2条に規定する活動に必要な経費のうち、別表に掲げる経費は、町と委託型隊員又は受入団体が締結する業務委託契約の委託料の範囲内で町が負担する。

(活動状況の報告)

第13条 隊員は、毎月協力隊活動日誌及び出勤簿を作成し、翌月10日までにひと・しごと推進課長に提出しなければならない。

(秘密を守る義務)

第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第15条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 地域協力活動に関するコーディネート

(2) 配属先地区との調整及び住民への周知

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(新型コロナウィルス感染症に係る特例措置)

2 第6条の規定にかかわらず、令和元年度から令和3年度までに任用された隊員のうち、新型コロナウィルス感染症の影響により第2条第1項に規定する活動を十分に行えなかった隊員が、3年を超えて活動することを希望し、かつ町長が活動期間の延長が必要と認めるときは、活動期間を2年を上限として延長し、最大5年までとすることができる。

(令和5年8月30日告示第61号)

この要綱は、令和5年9月1日より施行する。

別表(第8条関係及び第12条関係)

経費の内容

負担額

住居借上料

月額 30,000円を上限とする。

その他町長が必要と認める経費

予算又は委託料の範囲内における実費相当額

加美町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年7月1日 告示第83号

(令和5年9月1日施行)