○加美町立宮崎・小野田中学校閉校記念事業費補助金交付要綱
令和4年5月20日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町立学校の設置に関する条例第2条に定める学校の閉校に伴い、閉校記念事業等を行う団体(以下「実施団体」という。)に対して、予算の範囲内で加美町立宮崎・小野田中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる事業の経費は、次のとおりとする。
(1) 閉校記念誌の作成に関する経費(ただし、閉校記念誌作成委託料は除く。)
(2) 閉校記念式典の開催に関する経費
(3) 前各号に掲げる経費のほか、閉校に伴い必要となる経費
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更申請)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請内容を変更しようとするときは、加美町立宮崎・小野田中学校閉校記念事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(検査及び監督)
第7条 町長は、必要があるときは職員をして補助金に係る出納、その他当該事業の実施状況を実施検査させることができる。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は補助金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(帳簿等の整理)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、事業実施に係る収支を記載した帳簿を整備し、これらの書類を事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。