○加美町農地利用効率化等支援交付金交付要綱
令和4年9月22日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町は、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において加美町農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年4月1日加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象及び交付率)
第2条 交付金の交付の対象となる経費は、実施要綱別表1に掲げる事業に要する経費とし、交付率は、同表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、加美町農地利用効率化等支援交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長が必要と認める書類を添えて、その定める期日までに提出しなければならない。
2 交付申請書を提出しようとする者は、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 町長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該交付金の交付の申請をした者(以下「交付対象者」という。)に通知するものとする。
3 町長は、第1項の決定に当たり、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。
(事業の着手)
第6条 事業の着手は、原則として第4条の交付決定に基づき行うものとする。
2 交付対象者は、事業に着手したときは、速やかに着工届(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。
(事業遅延の届出)
第7条 交付対象者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、交付要綱第13の規定により、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業遂行状況報告)
第8条 町長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(事業の完了)
第9条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかにしゅん工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長に対し、農地利用効率化等支援交付金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を町長が定める書類を添えて提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書の規定により交付申請をした者は、実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書の規定により交付申請をした者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第8号により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付金の額の確定)
第11条 町長は、実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。
(交付金の交付方法)
第12条 町長は、前条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認めるときには、交付金を概算払により交付することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 交付対象者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から事業により取得した財産の処分制限期間まで保存しなければならない。
(財産の管理)
第14条 交付対象者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 交付対象者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年9月8日から令和4年度予算に係る交付金に対し適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該交付金に係る予算が成立した場合に、当該交付金にも適用するものとする。
3 加美町強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成30年2月9日告示第25号)は、廃止する。
4 令和3年度までに実施した事業については、なお従前の例による。