○加美町サテライトオフィス進出定着事業支援補助金交付要綱
令和4年4月20日
告示第31号
(通則)
第1条 加美町サテライトオフィス進出定着事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱により基本的な枠組みを定める。
(目的)
第2条 デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方を活性化し、持続可能な経済社会を目指す「デジタル田園都市国家構想」を推進するため、デジタル技術を活用して地域の課題解決や魅力向上に取り組む、本町が作成したデジタル田園都市国家構想推進交付金実施計画(以下「実施計画」という。)に基づく事業を行う事業者に対し補助金を交付することにより、地方からデジタルの実装を進めるとともに、地域資源を活用した地域活性化に取り組むことで、本町への新たなひとの流れの創出することを目的とする。
(1) 加美町サテライトオフィス進出定着事業支援補助金 本町が作成した実施計画に基づき実施する事業に対する補助金をいう。
(2) 補助事業者 実施計画に基づく事業を実施する者をいう。対象者は、法人格を有する企業・団体(以下「企業等」という。)、都道府県又は市区町村が管理及び運営を行う学校とする。
(補助対象事業)
第4条 サテライトオフィス等に進出する企業と地元企業等が連携して行う地域活性化に資する取り組みであって、本町が作成した実施計画に基づく事業とする。
2 補助対象事業の補助率等は、9/10以内とし、その上限額は別に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町長(以下「町長」という。)が別に定める日までに、町長に対し、別記様式第1による交付申請書に必要な書類を添付して提出しなければならない。
(変更の申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、事情により交付申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記様式第4により変更交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の目的等に関係のない軽微な変更であると認める場合には、この限りでない。
(遂行状況報告)
第11条 補助事業者は、事業の遂行状況について町長から要求があった場合は、速やかに別記様式第7による遂行状況報告書を提出しなければいけない。
(補助事業の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の遂行等を命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、別記様式第8による実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項に基づく実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日から起算して1月を経過する日又は交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までとする。
(補助金の支払)
第15条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、補助対象事業の実施上、必要があると認めたときは、補助金の一部を概算払いすることができるものとする。
(是正のための措置)
第16条 町長は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに条件を付した内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
(実施状況報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から3年間、各年度が終了する毎に、別記様式第12による実施状況報告書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第18条 町長は、次に掲げる場合には、交付決定の全部または一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合
(3) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(4) 補助の決定後生じた事情の変更等により、補助決定事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部または一部の返還を命ずるものとする。
4 町長は、補助金等の返還を命じ、これを補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命ずるものとする。
5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還命令)
第19条 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該補助事業者にその額の返還を命じなければならない。
(補助金の経理)
第21条 補助事業者は、補助金の経理にあたっては、補助事業に係る会計帳簿を備えるとともに、その内容を証する関係書類を整理し、他事業の経理と明確に区分し、収入額及び支出額について、使途を明らかにしておかけなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を補助事業が完了した日の属する町の会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助対象事業の検査等)
第22条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(財産の管理及び処分)
第23条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加させた設備、機械等(以下「財産」という。)のうち、取得した価格が50万円以上の財産について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、町長の承認を受けないで処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄することをいう。)してはならない。
4 補助事業者が財産を処分することにより収入があると認められる場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
5 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。