○加美町立学校における学校運営協議会規則
令和4年11月25日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という)の学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 協議会を設置するときは、設置を希望する校長から教育委員会へ申請するものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置することを決定したときは、当該協議会がその運営及び当該運営に必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 地域との連携に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会及び対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援についての協議結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒及び児童の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の地域の住民
(2) 対象学校の在籍する生徒又は児童の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(報酬)
第11条 委員に支給する報酬及び費用弁償は、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年加美町条例第37号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 会長が対象学校の校長と協議のうえ会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
5 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第10条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。