○加美町たばこ販売協同組合補助金交付要綱

令和4年3月14日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町たばこ販売組合が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の交付対象)

第2条 町は、次条に掲げる事業を行う団体等に対し補助金を交付する。

(補助の対象事業)

第3条 補助の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) たばこ販売の推進事業

(2) 未成年者喫煙防止推進事業

(3) 喫煙マナー向上及び清掃事業

(補助の対象経費)

第4条 補助の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、組合均等割、組合会員数割とし、次の各号の割合によって交付する。

(1) 組合均等割 50,000円

(2) 組合会員数割(1会員当り) 10,000円

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

加美町たばこ販売協同組合補助金交付要綱

令和4年3月14日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月14日 告示第20号