○加美町たばこ販売協同組合補助金交付要綱
令和4年3月14日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町たばこ販売組合が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の交付対象)
第2条 町は、次条に掲げる事業を行う団体等に対し補助金を交付する。
(補助の対象事業)
第3条 補助の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) たばこ販売の推進事業
(2) 未成年者喫煙防止推進事業
(3) 喫煙マナー向上及び清掃事業
(補助の対象経費)
第4条 補助の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、組合均等割、組合会員数割とし、次の各号の割合によって交付する。
(1) 組合均等割 50,000円
(2) 組合会員数割(1会員当り) 10,000円
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。