○加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和4年2月22日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第10条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(対象住民等)

第4条 条例第11条第1項の規定による対象住民等は、事業区域が所在する行政区及びその周辺の行政区の住民等とし、対象とする行政区は町と協議して定めるものとする。

(説明会の開催)

第5条 条例第11条第1項の規定による説明会は、町と協議の上、環境影響評価法に基づく説明会等をもってこれに代えることができる。

(事業者への意見の申出)

第6条 条例第11条第4項の規定による説明会等(同条第1項の説明会又は同条第2項に規定する事業計画の周知をいう。)に係る意見の申出は、説明会等があった日から起算して14日以内に、意見書(様式第1号)を事業者に提出することにより行うものとする。

(対象住民等との協議)

第7条 条例第11条第5項の規定による協議は、見解書(様式第2号)により当該意見の申出をした対象住民等に回答することで行うものとする。

(協議の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による協議の届出は、次の各号に定める日のうち最も早い日までに行うものとする。

(1) 事業計画の構想が明らかになった日から起算して90日

(2) 法令に基づく許認可申請等の手続きを行う日

(3) 土地の取得又は賃貸借等の契約の日

(4) その他の事業に係る各種申請、届出及び契約等の日

2 この規則の施行の日前において、前項各号に定める日が経過している場合は、速やかに協議を行うものとする。

3 条例第12条第1項の規定による協議の届出は、加美町再生可能エネルギー発電設備設置事業協議届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 加美町再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書(様式第4号)

(2) 加美町再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第5号)

(3) 説明会等報告書(様式第6号)

(4) 登記事項証明書(事業者が法人の場合)

(5) 住民票抄本(事業者が個人の場合)

(6) 別表第2に定める図書

4 条例第12条第2項の規定による変更の協議の届出は、加美町再生可能エネルギー発電設備設置事業変更協議届出書(様式第7号)に、変更に係る書類を添付して行うものとする。

5 事業者は、第3項及び前項の協議の届出について正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。

(事業計画の軽微な変更)

第9条 条例第12条第2項ただし書の規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業に関する計画(以下「事業計画」という。)のうち再生可能エネルギー発電設備の発電出力を減少させるもの

(2) その他町長が軽微な事業計画の変更と認めるもの

(協議結果の通知)

第10条 条例第13条第1項の規定による協議結果の通知は、協議結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(工事に係る着手等の届出)

第11条 条例第14条に規定する工事の着手等の届出は、工事(着手・完了・中止・再開)届出書(様式第9号)により行うものとする。

(地位の承継)

第12条 条例第16条の規定による地位の承継の届出は、事業承継届出書(様式第10号)により行うものとする。

(事業廃止等の届出)

第13条 条例第18条第1項の規定による事業の廃止の届出は、加美町再生可能エネルギー発電設備設置事業廃止届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、発電設備撤去完了届出書(様式第12号)により行うものとする。

(立入調査証)

第14条 条例第19条第2項で規定する証明書は、立入調査証(様式第13号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第15条 条例第20条第1項の規定による助言又は指導は、助言(指導)通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第20条第1項の規定による助言又は指導を受けた事業者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、助言(指導)への対応書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第20条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(公表)

第16条 条例第21条第1項の規定による公表は、加美町公告式条例(平成15年加美町条例第3号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(公表に係る弁明)

第17条 町長は、条例第21条第2項の規定による弁明の機会を付与しようとするときは、弁明の機会の付与通知書(様式第17号)により事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときには、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年8月15日規則第11号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

抑制区域

関係法令等

特別地域

自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項

鳥獣保護区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項

県自然環境保全地域

自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条第1項

農用地区域

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号

重要文化財

登録有形文化財

周知の埋蔵文化財包蔵地史跡名勝天然記念物

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項、同法第57条第1項、同法第93条第1項及び同法第109条第1項

宮城県指定史跡

文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)同条例第32条第1項

加美町指定有形文化財

加美町指定史跡

加美町指定天然記念物

加美町文化財保護条例(平成15年加美町条例第115号)第3条第1項及び同条例第30条第1項

その他町長が必要と認める区域


別表第2(第8条関係)

図書の種類

備考

1 位置図


2 現況写真


3 事業区域全域の公図の写し


4 土地利用計画図(配置図)

縮尺が1000分の1以上のもの

5 造成を含む事業にあたっては、土地造成計画図(平面図・縦断図・横断図)

縮尺が1000分の1以上のもの

6 建築物又は工作物の設計図(平面図・立面図・断面図)


7 太陽光を再生可能エネルギー源とする事業にあっては、反射光影響予測図

太陽光パネルによる周囲への反射光を予測した図面

8 流量計算書


9 排水計画図(平面図・断面図)


10 排水施設構造図


11 排水に係る放流承諾書


12 工事施工方法書(計画書)

作業の方法及び工法を示したもの

13 工事実施体制表

施主、工事施工者、施工管理者等を示したもの

14 維持管理(保守点検)計画書


15 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書


16 その他町長が必要と認める書類


備考 8~15までの書類について提出できないときは、町の指示によるものとする。

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加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和4年2月22日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和4年2月22日 規則第6号
令和5年8月15日 規則第11号
令和7年4月1日 規則第3号