○加美町感染症対策学生向け集合住宅整備補助金交付要綱
令和3年12月10日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、入学者の確保に苦慮している町内の教育事業者の事業継続を支援することを目的に、本町への学生移住が途絶えることの無いよう、新たに移住学生の集約と新しい生活様式に対応するための居住用集合住宅の整備に取り組む教育事業者に対して、予算の範囲内において加美町感染症対策学生向け集合住宅整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)、補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額については、次の表のとおりとする。
区分 | 対象の要件 |
Ⅰ 交付対象者 | 次のいずれも満たす者であること。 1 町内に事業所を有し、教育事業を営むもの。 2 本町の事業所における令和3年度の入学者数が、令和2年度又は令和元年度と比較して30%以上減少していること。 3 補助金の趣旨・目的と照らして適当でないと町長が判断する者に該当しない者であること。 |
Ⅱ 補助対象事業 | 新型コロナウイルス感染症対策として、補助事業者が行う学生向け居住用集合住宅の整備に関する事業であり、次のいずれも満たすものであること。 1 新型コロナウイルス感染症対策に位置付けられる事業であること。 2 入居者の半数以上の前住所地が町外であると見込まれること。 3 補助金の交付決定の日から交付決定の年度の3月31日までの事業実施期間に、発注、工事、検査、支払等全ての事業の手続きが完了する事業であること。 |
Ⅲ 補助対象経費 | 補助事業者が所有する学生向け集合住宅の整備に要する経費とする。ただし、用地の取得に関する経費は除く。 |
Ⅳ 補助率 | 2分の1以内(上限600万円) |
Ⅴ 補助金の額の算定方法 | 補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)と、600万円を比較して少ない方の額 |
(補助金交付申請書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類は次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 見積書書の写し又は経費の積算根拠が確認できる書類
(交付の条件)
第5条 要領第3条第2項に規定する補助金の交付に際して付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を変更又は中止、廃止しようとする場合においては、あらかじめ町長に変更承認申請書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならないこと。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(3) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はこれに準ずるものと認められる期間内において、町長の承認を得ずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならないこと。
(5) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならいこと。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金実績報告書に添付すべき書類は次に掲げるとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業出納簿の写し又は経費の精算根拠が確認できる書類
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前項の規定による実績報告の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の一部を概算払することができるものとする。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による概算払請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の管理等)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はこれに準ずるものと認められる期間内において、町長の承認を得ずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 虚偽、隠匿その他不正手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき
(5) その他町長が不適切と判断したとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。