○加美町新型コロナウイルス感染症施設等消毒費補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町内に所在する施設及び事業所(以下「施設等」という)において、新型コロナウイルス感染者が発生した施設等を運営する事業者が、施設等の消毒を実施した場合に要する経費を予算の範囲内で補助することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 対象となる施設は、加美町内に所在する施設等として、別表に規定する施設及び事業所とする。
(補助金対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、対象施設の利用者又は従事者に新型コロナウイルス感染者が発生したことに伴い、消毒専門業者に委託して当該施設の消毒を実施した経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金対象経費の10分の10とし、1事業所あたり50万円を限度とし、当該上限額と補助対象経費の実支出額とを比較して低い方の額とする。ただし、国、県等による同様の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合又は受けた場合は、補助対象経費から国等の補助金の額を除く。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設等の消毒の完了後、速やかに必要書類を添えて加美町新型コロナウイルス感染症施設等消毒費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、加美町新型コロナウイルス感染症施設等消毒費補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は、交付決定者が提出した書類に虚偽その他不正があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第9条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助対象者に対し報告を求め、又は事業所等に立ち入り調査をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
介護サービス事業所等 | (1)訪問系サービス事業所 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業及び居宅療養管理指導事業所 (2)通所系サービス事業所 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所 (3)短期入所計サービス事業所 短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所 (4)多機能型サービス事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所 (5)介護施設等 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護医療院、介護療養型医療施設、認知小対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、優良老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 (注)各介護予防サービス及び日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。 |
障がい福祉サービス事業所等 | (1)通所系サービス事業所 生活保護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び放課後等デイサービス (2)障がい者施設等 障がい者支援施設及び共同生活援助 (3)訪問系サービス事業所 居宅介護、重度訪問介護 (4)相談計サービス事業所 計画相談支援、障がい児相談支援 (5)地域生活支援事業 日中一時支援、移動支援事業、障害者相談支援事業 |
児童関係施設等 | 保育所、小規模保育事業所、幼稚園、届出保育施設及び放課後児童クラブ |