○加美町地域づくりセンター管理規則
令和3年12月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町地域づくりセンター条例(令和3年加美町条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、加美町地域づくりセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、センター長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 土曜日、日曜日及び祝祭日
2 センター長は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用許可申請)
第4条 条例第6条の規定に基づき、センターの利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日前3日までに利用許可申請書をセンター長に提出しなければならない。
(常時利用許可申請)
第5条 条例第7条の規定に基づき、センターの常時利用を希望する者は、利用しようとする日の1か月前までに常時利用許可申請書をセンター長へ提出しなければならない。
2 センター長は、前項の申請を受け付けた際には、町長と常時利用可否協議書にて協議を行った上で、常時利用許可書を交付するものとする。
3 常時利用期間終了後においても、利用者が継続して常時利用を希望し本条の申請を行う場合、センター長は、申請内容に特段の変更がない場合に限り、町長との協議を経ず前項の許可をすることができる。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、利用しようとする日前3日までに納入しなければならない。ただし、センター長は、特別の事情があると認める場合は、使用料の後納を認めることができる。
2 条例第7条に規定する常時利用の場合は、使用する月ごとに当該月分の使用料を、当該月の初日までに納付しなければならない。ただし、センター長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の後納を認めることができる。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 10割
(2) 利用しようとする日前3日までに利用の取消しを申し出た場合 5割
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書によりセンター長に申請しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が利用する場合 10割
(2) 社会教育、文化及び福祉など公益団体がその本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 10割
(3) 前2号に掲げるもののほか、センター長がこれに準ずる団体と認めた団体がその本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 10割
(4) 前2号に掲げる団体がその本来の事業のために入場料を徴して使用する場合 5割
(5) 前各号に掲げるもののほか、センター長が特に必要と認めたとき センター長が定める額
2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書によりセンター長に申請しなければならない。
(損傷の届出等)
第9条 センターの利用者がセンターの施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。
2 センター長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意過失によるものと認めるときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(協定の締結)
第10条 条例第3条第2項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、指定管理業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。