○加美町地域づくりセンター条例
令和3年12月14日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、加美町地域づくりセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民が安心していきいきと暮らし続けていけるよう、地域課題解決及び活性化、地域内外の交流など、住民主体の地域活動を推進するため、センターを設置する。
2 センターは、住民の幅広い合意形成をもとに計画的に地域づくりを行う地域組織の活動拠点とし、地域福祉、防災、産業、生涯学習などさまざまな分野での地域づくり活動を通して、住民の福祉の増進を図る施設とする。
3 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旭地区地域づくりセンター | 加美町宮崎字小原44番地1 |
鹿原地区地域づくりセンター | 加美町字鹿原南原3番地4 |
(管理及び管理の代行)
第3条 町長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持及び管理
(2) 施設及び設備に係る利用の許可
(3) 利用料金の収受及び減免
(4) その他町長が必要と認める業務
(職員)
第5条 センターにセンター長、その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認めるとき。
(長期的な常時利用)
第7条 町長は、センターの一部について、設置目的の達成に資する事業を行う場合に限り、1年以内の期間を定めて指定管理者以外の者に常時利用させることができる。
(1) センターにおいて、地域活動の推進に寄与する事業を行うこと。
(2) 地域住民との交流を円滑に図る意思を有すること。
(3) 事業税、都道府県税及び市区町村民税を滞納していないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件。
(利用者の遵守事項)
第8条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 町長に許可なく現状を変更しないこと。
(3) 利用目的外に利用しないこと。
(4) その他この条例に基づく規則で定めること。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(使用料)
第10条 利用者からは、別表第1に基づいて算出した額の使用料を(消費税相当額を含む)徴収する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めによりセンターを利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公共団体又は公益団体が主催する会合のために使用する場合、その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用許可を受けた施設で使用する電気及びガス、水道の使用に係る料金
(2) 設備及び備品の設置及び撤去に要する費用
(3) 事業活動に伴い発生した廃棄物の処理に要する費用
(4) 利用者の責に帰すべき事由によって生じた施設等の修繕等に要する費用
(5) その他町長が必要と認める費用
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、施行期日前においても、加美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年加美町条例第29号)第2条から第7条までの規定による指定管理者の指定の手続その他必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和5年12月11日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 旭地区地域づくりセンター
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 | 常時使用料 | ||
種別 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 1か月あたり |
和室 | 1,650円 | 2,200円 | 410円 | 550円 | 25,000円 |
研修室(1) | 1,100円 | 1,540円 | 270円 | 380円 | 16,500円 |
研修室(2) | 1,100円 | 1,540円 | 270円 | 380円 | 16,500円 |
料理実習室 | 1,320円 | 1,760円 | 330円 | 440円 | 19,800円 |
ホール | 3,850円 | 4,400円 | 960円 | 1,100円 | 58,000円 |
2 鹿原地区地域づくりセンター
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 | 常時使用料 | ||
種別 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 1か月あたり |
第1会議室 | 550円 | 770円 | 130円 | 190円 | 8,500円 |
第2会議室 | 550円 | 770円 | 130円 | 190円 | 8,500円 |
和室(1) | 550円 | 770円 | 130円 | 190円 | 8,500円 |
和室(2) | 1,100円 | 1,650円 | 270円 | 410円 | 16,500円 |
料理実習室 | 1,100円 | 1,650円 | 270円 | 410円 | 16,500円 |
備考
1 基本使用料とは、利用時間4時間までの額とする。
2 夜間とは、午後5時以降をいう。
3 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに追加する額とする。
4 常時使用料とは、第7条に規定される長期的な常時利用を行う場合の使用料をいう。
5 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
6 加美町以外(大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
7 営利目的で加美町以外(大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
8 料理実習室においてガスを使用したときは、調理台1台につき1時間あたり200円を徴する。(第7条の利用を除く。)
9 冷暖房を利用したときは、基本使用料、追加使用料にそれぞれ3割を加算する。(第7条の利用を除く。)