○加美町商工振興事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 商工業の振興及び商店街の活性化を図るため、商工関係団体が行う事業の経費に対して、毎年予算の範囲内で加美町商工振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成19年加美町告示第12号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「商工関係団体(以下「団体」という。)」とは、次の各号のいずれかに該当する団体をいう。

(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に定められた商工会

(2) 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)に定められた事業協同組合

(3) その他町長が特に認める団体

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、別表に掲げる事業とし、補助対象経費及び補助金の額は同表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の指令)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める事業主体に対し、補助金交付指令書を交付する。

2 前項の交付決定には、必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第6条 補助金交付の指令を受けた団体は、事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、速やかに町長に届出承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、次に掲げる書類を事業完了後、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。

(2) 補助金に係る事業の支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象団体

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

加美商工会

・商工会運営事業

・商工会青年部及び女性部育成事業

・商店会育成事業

・商工会人材養成事業

・ナイトバザール事業

・遊夕市事業

・商店街装飾事業

・割増商品券発行事業

経営改善普及事業及び指導事業、地域総合振興事業、管理費に係る経費

(人件費、使用料・賃貸料、光熱水費・燃料費、印刷品、消耗品費・材料費、広告料、賄材料費、原材料費、報償費、旅費、保険掛金、負担金及び助成金、積立金、租税公課、事務用備品等購入費、備品、施設等修繕補修費)

予算の範囲内において町長が必要と認めた額

協同組合花楽小路商店街振興会

・花楽小路商店街振興会運営事業

・にぎわい創出事業

・空き店舗活用事業

使用料・賃貸料、光熱水費・燃料費、印刷品、消耗品費・材料費、広告料、賄材料費、原材料費、報償費、保険掛金、事務用備品等購入費、備品、施設等修繕補修費

その他町長が特に認める団体

町長が特に認めたもの

加美町商工振興事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)