○加美町観光振興事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 加美町の観光の振興を図るため、関係団体が行う事業及びイベント等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成19年加美町告示第12号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「関係団体(以下「団体」という。)」とは、次の各号のいずれかに該当する団体をいう。

(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に定められた商工会

(2) 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)に定められた事業協同組合

(3) その他町長が特に認める団体

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする各事業主体は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の指令)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める事業主体に対し、補助金交付指令書を交付する。

2 前項の交付決定には、必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受けた各事業主体は、事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、速やかに町長に届出承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた各事業主体は、次に掲げる書類を事業完了後、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた各事業主体が次の各号に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。

(2) 補助金に係る事業の支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

(指導及び助言)

第8条 町長は、この要綱に基づき補助金を受けたものに対し、町の観光振興に寄与するよう、必要に応じて指導及び助言することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

加美町観光振興事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)