○加美町ふるさと就職奨励補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、就職に伴う若い世代の転出を抑制し、人口減少対策と地域社会の活性化を促進するため、本町に定住する意思のある学卒等就職者に対し、加美町ふるさと就職奨励補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 就職 法人又は個人事業所に常時雇用されることをいう。
(2) 常用雇用 次に掲げる全ての要件に該当する者をいう。
ア 期間の定めがない雇用をした者
イ 雇用保険の一般被保険者
(3) 定住 永く住むことを前提に町内に居住し、住所地として住民登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(4) 学卒等就職者 学校等を卒業又は退学した日から起算して1年を経過するまでに就職した者をいう。
(5) 学校等 学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学又は大学若しくはこれらに類するものとして町長が認めた学校、機関等をいう。
(6) 若年者 補助金交付申請年度の4月1日において満30歳未満の者をいう。
(7) 基準日 補助金交付申請日が属する年度の1月1日をいう。
(8) 住民登録 本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民台帳をいう。)に登録されていることをいう。
(補助対金の受給要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、若年者かつ学卒就職者で次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)又は独立行政法人の職員でない者
(2) 本町に定住する意思がある者
(3) 基準日において、町内に住民登録されている者
(4) 基準日において、第2条第4号の就職先に常時雇用されている者
(5) 本町において町税等を滞納していない者
(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は同条第2号に規定するする暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(7) 過去に当該告示の規定による補助金の交付を受けたことがない者
(8) 加美町奨学金返還支援補助金又は加美町若年者移住促進補助金の交付を受けたことがない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町ふるさと就職奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 学校等を卒業又は退学したことを証明する書類
(3) 事業主が明示した労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項の労働条件を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請の時期は、毎年度1月1日から1月末日までとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、次に掲げる事由があると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付目的に違反している場合
(2) 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた場合
(3) 補助金の交付を受けた者が、交付決定の日から3年以内に住民登録を抹消し、生活の本拠地としなくなった場合(死亡の場合は除く。)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。