○加美町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、経済的不安の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資するとともに新婚夫婦の移住・定住の推進を目的として、新規に婚姻した世帯に対して加美町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年4月1日告示第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。なお、その期間については別にこれを定める。

(1) 新婚世帯 婚姻届を提出し、受理された日において夫婦の双方が満40歳未満であり、且つ、夫婦の一方が満30歳未満である世帯をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに新生活を始める住宅の賃借費用のうち、家賃を除く敷金、礼金、仲介手数料の費用を合計した額をいう。

(3) 引越費用 結婚を機に本町内に引越を行った際、引越業者又は運送業者へ支払った引越に係る費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 結婚を機に夫婦の双方又はどちらか一方が町外から引っ越し、第5条に規定する交付申請時に対象となる本町の住居に、夫婦の双方が住民登録していること。

(2) 所得証明書又は非課税証明書を基に、夫婦の前年の所得を合算した金額が500万円未満であること。

(3) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助などを受けていないこと。

(4) 夫婦の双方が加美町暴力団排除条例(平成25年加美町条例第5号)に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(5) 過去にこの補助金の交付を受けた者がいない世帯であること。

(6) 本町及び従前の住居地において町税等の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合計した額とし、30万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票

(3) 夫婦双方の直近の所得証明書または非課税証明書

(4) 納税証明書もしくは非課税証明書

(5) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)

(6) 住居費に係る領収書

(7) 引越費用に係る領収書又は引越費用支払いが確認できる書類の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、審査の上これを適当と認めるときは、加美町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、加美町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定に内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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加美町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)