○加美町新型コロナウイルス感染症拡大防止緊急支援金交付要綱
令和3年3月12日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の再発令や、感染症拡大のリバウンド防止策として会食等の自粛が呼びかけられたことにより、特に経営に大きな影響を受けている事業者に対して緊急的に支援金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底と、事業の継続に向けた支援を目的とする。
2 協力金の交付等に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱に定める事業者とは、次に定めるところによる
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給しかつ、加美町地域産業持続化支援金又は加美町地域経済持続化支援金を受給した事業者
(交付対象者)
第3条 新型コロナウイルス感染症拡大防止緊急支援金(以下「支援金」という。)の交付対象者は、次の各号の全てを満たす事業者とする。
(1) 防火管理者選任の届出をしており、1店舗当たりの収容人数が30人以上であること。
(2) 食品衛生法第52条の規定に基づく営業許可を受けていること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、加美町新型コロナウイルス感染症拡大防止緊急支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付決定通知書の写し
(2) 加美町地域産業持続化支援金又は加美町地域経済持続化支援金の交付決定通知書の写し
(3) 防火管理者選任(解任)届書の写し
(4) 食品衛生法第52条に定める営業許可、又はその他の法令等により必要とされる許可の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前条の申請は、令和3年3月19日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月12日から施行する。
別表
店舗の収容人数 | 支援金額 |
100人以上 | 100万円 |
50人以上100人未満 | 50万円 |
50人未満 | 25万円 |