○加美町自動車の臨時運行許可業務取扱規則
令和3年2月1日
規則第1号
加美町自動車の臨時運行許可業務取扱規則の全部を次のとおり改正する。
(規定する範囲)
第1条 道路運送車両法(以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき町が行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令で特に定める場合を除きこの規則による。
(対象自動車)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(申請の手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町に出頭し、申請書を提出しなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者に申請書の提出をさせることができる。
2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
4 申請者は、許可を受けようとする自動車にかかる自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。
(申請書)
第4条 申請書には、車両法施行規則第21条に定める事項のほか保険(共済)証明書番号を記載し、市町村は申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者(申請者に代わり申請書の提出を行い、許可証、番号標の受領を行う者)の本人確認をしなければならない。
2 申請書は、第1号様式による。
(受理)
第5条 申請書の提出があった場合は、次の各号の1に該当するときを除き、これに受付印を押して受理する。
(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき
(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき
(3) 申請者の記名がないとき
(4) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき
(5) 加美町手数料条例(平成15年加美町条例第64号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を納付しないとき
(6) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき
(7) 第4条第1項に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき
(8) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき
(9) その他申請事項に虚偽があると認められるとき
(許可)
第6条 許可は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。
2 許可事務は、町長が指定する職員が行う。
(有効期間)
第7条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日をこえない範囲で必要最少限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときその他特にやむを得ない場合はこの限りでない。
(許可証の交付等)
第8条 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付する。
2 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をした後に交付する。
(番号標の貸与)
第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(手数料の収受)
第10条 手数料は、手数料条例に定める区分により徴収する。
(管理簿)
第11条 町長は、管理薄(第2号様式)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。ただし、管理簿の一部または全部を省略する場合にあっては、申請書等でその処理内容が一目了知できるよう所定事項を設けることとする。
2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名・住所、車名、車台番号、有効期間を記載する。
3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載する。
4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。
(番号標台帳)
第12条 町長は、番号標台帳(第3号様式)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。
2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。
3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。
(番号標及び帳票類の保管等)
第13条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は厳正を記し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。
2 返納された許可証及びこれにかかる申請書は、その余白に返納年月日を記載し、返納された許可証及びこれにかかる申請書は、それぞれ許可番号順に整理編綴する。
3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、保存規定の定めるところにより1年間保存する。
(番号標及び許可証の返納回収)
第14条 許可を受けた者が車両法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は書面(第4号様式)で督促しなければならない。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(第5号様式)を提出させる。
3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を第6号様式により公示する。
(賠償)
第15条 貸与した番号標を棄損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償をさせる。
(番号標の製作及び廃棄)
第16条 番号標の製作は、宮城運輸支局等を経由して発注する。
2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。
3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。
4 前項の場合、2人以上の職員が立会う。
5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、第7号様式により宮城運輸支局等に通知する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略