○加美町手数料条例
平成15年4月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 前項の手数料に係る証明について連名による場合は、1人1件とする。
(閲覧、証明及び写しの交付の制限)
第3条 前条の閲覧、証明及び写しの交付は、別に規定のあるものを除き、公衆に示し差し支えないものに限る。
(手数料の徴収時期及び還付)
第4条 手数料は、申請の際に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 手数料を納付した後、申請の事項を変更し、又は取り消しても、既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(郵便等による発送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、第2条に規定する手数料のほかに郵便等による発送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で請求することができるとされているもの
(2) 国、地方公共団体若しくは公共団体から申請があったとき、又は公益のために必要なとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又は受けるために必要とする者から申請があったとき。ただし、前記に掲げる者について、別表12の項から15の項までの申請に係る手数料については除く。
(4) 公的年金受給権者の現況届の証明の申請があったとき。
(5) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍証明について無料で証明することができるとされているもの。
(6) 視覚に障害がある者で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)の使用者証を有する者から別表12の項から15の項までの申請があったとき。
(7) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町手数料条例(平成12年中新田町条例第10号)、小野田町手数料条例(平成12年小野田町条例第2号)又は宮崎町手数料条例(平成12年宮崎町条例第2号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
附則(平成15年6月17日条例第231号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月29日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
1 | 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書交付手数料(広域交付による交付を含む) | 1通につき 450円 |
2 | 除籍の謄抄本又は除籍証明書交付手数料(広域交付による交付を含む) | 1通につき 750円 |
3 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項 | 1件につき 350円 |
4 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項 | 1件につき 450円 |
5 | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 400円 |
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 700円 |
7 | 戸籍の届出・申請の受理又は届書その他町長の受理した書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書手数料 | 1通につき 350円 |
8 | 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき 1,400円 |
9 | 届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類等1件につき 350円 |
10 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
11 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 8万6千円 |
12 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円 |
13 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1枚につき 1,300円 |
14 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
15 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
16 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
17 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
18 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 1通につき 3,400円 |
19 | 諸税、公課に関する証明 | 1件につき 200円 |
20 | 土地、建物その他物件に関する証明 | 1件につき 200円 |
21 | 公簿、図面の閲覧 | 1件につき 200円 |
22 | 公簿、図面の写しの交付 | 1枚につき 200円 |
23 | 印鑑に関する証明 | 1通につき 200円 |
24 | 印鑑登録証の交付 | 1枚につき 300円 |
25 | 印鑑再登録証の交付 | 1枚につき 500円 |
26 | 住民票の写しの交付 | 1通につき 200円。ただし、同一世帯の4人までを1通とし、1人増すごとに50円を加算する。 |
27 | 住民票の写しの広域交付 | 1通につき 200円。ただし、同一世帯の4人までを1通とし、1人増すごとに50円を加算する。 |
28 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 200円 |
29 | 住民基本台帳の写しの閲覧 | 1人につき 200円 |
30 | 身分に関する証明 | 1通につき 200円 |
31 | 埋火葬許可証の写しの交付 | 1通につき 200円 |
32 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の閲覧に関する写しの交付 | 1枚につき 白黒コピー A4以下 10円 B4以上 20円 カラーコピー A4以下 40円 B4以上 60円 |
33 | その他の証明 | 1通につき 200円 |