○加美町飲食店等事業継続支援金交付要綱
令和3年1月12日
告示第2号
(目的)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が落ち込んだ飲食業等の事業継続を支援するため、予算の範囲内において加美町飲食店等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
2 支援金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。この条において同じ。)のうち、加美町内に保有する施設にて飲食業等を営む事業者
(2) 飲食業等を営む事業者のうち、午後8時以降に店内で酒類の提供を行っており、かつ5人以上での会食が可能な事業者
(3) 令和2年11月1日以前から事業を行っており、支援金受給後も事業を継続すること。
(4) 令和2年7月から令和3年1月のいずれか1か月の売上が、前年同月の売上と比較して2割以上減少していること。なお、令和2年2月1日以降に事業を開始した事業者の売上比較については、町長が別に定める。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、1事業者につき20万円とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、加美町飲食店等事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 営業許可証の写し
(2) 売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入の確認できる書類の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前条の申請は令和3年2月10日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の返還)
第6条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 第5条第2項により付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 町長は、申請された内容について確認するため、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月12日から施行する。