○加美町任意インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和2年9月23日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、中学3年生と高校3年生を対象に、任意接種であるインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、受けやすい体制を整備し、発病又はまん延の予防を推進するため、インフルエンザの予防接種の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の名称)

第2条 この要綱により交付する助成金は、加美町任意インフルエンザワクチン予防接種費助成金(以下「助成金」という。)という。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において加美町内に住所を有する中学3年生と高校3年生の者とし、対象者本人または対象者の保護者に助成する。

(助成期間)

第4条 本助成金は、令和5年10月1日から令和6年1月31日までに接種された任意インフルエンザ予防接種を対象とする。

(助成額及び助成回数等)

第5条 助成金の額は、予防接種費用額に対し、以下の金額を限度として公費で負担するものとする。

(1) 中学3年生の者または高校3年生の者に対して1回3,000円を助成する。予防接種料金が助成額を下回る場合は、予防接種料を助成額とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている世帯に属する者が接種を受けた場合は、接種費用全額を町が負担する。

2 助成回数は、生後6ヵ月から13歳未満の者に対して2回まで、13歳から64歳までの者に対して1回を助成する。

3 被接種者は、予防接種費用額から第1項の公費負担額を差し引いた額を自己負担額とて、予防接種を受けた実施医療機関に支払わなければならない。

(費用の請求及び支払)

第6条 町長は、対象者に対して支給すべき助成金を、対象者が予防接種を受けた実施医療機関に対して支払うことができるものとする。

2 実施医療機関は、第1項の規定により、予防接種を実施した月の翌月10日まで請求書に予診票を添えて、町長に費用の請求をするものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めた時は請求書を受理した日から30日以内に実施医療機関に委託料として費用を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第7条 対象者が、長期入院や長期入所、その他真にやむを得ないと認められる事情があり、実施医療機関以外で自己負担により接種を受けた場合は、第5条第1項の規定と同様の金額を上限とし、自己負担に係る実費を償還払いできるものとする。

2 償還払いを希望する者は、予防接種を受けた日の属する年度末までに、加美町任意インフルエンザ予防接種助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医療機関で発行した予防接種に係る領収書(本人氏名の記載があるもの)

(2) 預金通帳の写し(口座名義等を確認できる部分)

3 町長は、前2項の請求を受けた時は、その内容を審査し、適正と認めた時は申請者に助成金として交付するものとする。

(返還請求)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けて任意インフルエンザ予防接種を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(事故の補償)

第9条 この事業に基づく予防接種による健康被害の補償については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び加美町予防接種事故災害補償規則(平成15年4月1日規則第62号)により措置するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月28日告示第74号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第62号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月25日告示第63号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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加美町任意インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和2年9月23日 告示第65号

(令和5年10月1日施行)