○加美町外食産業等テイクアウト・配送事業補助金交付要綱

令和2年5月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の飲食店等を経営する者に対し、飲食物のテイクアウト又は食器の回収を必要としない配送事業(以下「テイクアウト等の事業」という。)に参入する者に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年4月1日告示第5号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 令和2年4月1日現在、町内に店舗を有する飲食店等を経営する者

(2) 令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響に伴いテイクアウト等の事業を行った者

(3) テイクアウト等の事業を実施するにあたり、法令上必要とする許可、認可、登録等を取得している者(取得を予定している者を含む)

(4) 暴力団排除条例(平成25年加美町条例第5号)に規定する暴力団又は暴力団員又はこれらの者と密接な関係にない者

(5) 町税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、テイクアウト等の事業に必要な経費のうち令和2年4月1日以降に発生した経費であって、別表に定めるとおりとする。

(補助率及び補助金額)

第4条 補助率は、前条に定める経費合計額の10分の10に相当する額とし、補助金額は3万円を限度とする。

2 補助対象者は、前項の限度額に達するまで複数回補助金の申請をすることができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町外食産業等テイクアウト・配送事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて募集要項等で指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書の写し

(2) 営業許可証の写し

(3) テイクアウト等の事業を実施していることを確認できる書類等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその書類を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定するとともに、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条による通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 第5条に規定する申請書類に虚偽の記載をする等の不正が認められたとき。

(3) その他町長が特に不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

消耗品

容器、箸、調味料等の購入費用

印刷費

チラシ、メニュー、等の作成費用

手数料

新聞折込掲載等に係る費用

広告宣伝費

チラシの配布、看板製作等に係る費用

備品購入費

のぼり旗等備品の購入費用

その他

町長が必要と認める費用

※ 人件費、原材料、一般車両やパソコンなど、汎用性が高く、テイクアウト等の事業以外への利用が認められるものについては対象としない。

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加美町外食産業等テイクアウト・配送事業補助金交付要綱

令和2年5月27日 告示第41号

(令和2年6月1日施行)