○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る加美町国民健康保険税の減免の特例に関する規則
令和2年5月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町国民健康保険税条例(平成15年4月1日加美町条例第60号)第24条の3の規定に基づき、加美町国民健康保険税減免規則(平成15年4月1日加美町規則第30号)第2条第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響(以下「コロナウイルス感染症」という。)に対する被保険者等の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コロナウイルス感染症により、生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
ア 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
2 前項の場合において、減免の対象となる保険税で既に徴収した保険税があるときは、当該保険税を減免の対象とすることができる。
(減免の申請)
第4条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、令和4年度の最終納期限前7日までに行わなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(減免の決定)
第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、減免の処分の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、前条の規定により保険税の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保険税の減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。
2 町長は、減免決定者が、当該年度の前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるときは、その減免を取り消し、又は変更するものとする。
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B÷C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C 当該世帯の前年の合計所得金額 |
備考 A、B及びCは、それぞれ数値を表すものとする。
減免額の計算式 対象保険税額×減額の割合=保険税減免額(A×B÷C) |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額又は条件 | 減額の割合 |
コロナウイルス感染症により事業等を廃止し、又は失業したとき。 | 10分の10 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、この規則による保険税の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。