○加美町国民健康保険税減免規則
平成15年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町国民健康保険税条例(平成15年加美町条例第60号。以下「条例」という。)第24条の3に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 国民健康保険税の減免は、天災その他の災害によるものについては災害を受けた日以後に、その他のものについては申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。
(減免の申請)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
(1) 指定する書類その他のものを期日までに提出しないとき。
(2) 調査に応じないとき。
(減免の取消し)
第5条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消し税額を徴収しなければならない。
(1) 減免を受けた者からその事由が消滅した旨の申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免をすることが不適当と認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町国民健康保険税減免規則(昭和62年中新田町規則第2号)、小野田町国民健康保険税条例施行規則(平成3年小野田町規則第7号)又は宮崎町国民健康保険税減免規則(昭和62年宮崎町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町国民健康保険税減免規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町国民健康保険税減免規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の加美町国民健康保険税減免規則の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月30日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
国民健康保険税の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 摘要 |
条例第24条の3第1項第3号(被用者保険の被保険者から国民健康保険被保険者となった者) | 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。) | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 旧被扶養者に係る所得割額 | 所得割額の10分の10 | ||
(2) 削除 | 削除 | ||
(3) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号又は第2号に規定する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 | |||
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 | 均等割額の10分の5 | ||
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 軽減前の均等割額の10分の3 | ||
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 軽減前の均等割額の10分の1 | ||
(4) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第1項第1号若しくは、第2号に規定する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。 | |||
ア 減額賦課非該当世帯 | 平等割額の10分の5 | ||
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 | 軽減前の平等割額の10分の3 | ||
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯 | 軽減前の均等割額の10分の1 | ||
エ 減額賦課非該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 | ||
オ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 |


