○加美町商店街空き店舗対策事業補助金交付要綱

令和2年4月8日

告示第29号

(趣旨)

第1条 町は、中心商店街において、商業機能を集積し暮らしやすい生活環境を提供するとともに、活力と魅力ある商店街づくりを推進するため、空き店舗を活用して営業を開始するために必要な改修等を行う事業主に対し、予算の範囲内において加美町商店街空き店舗対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 「商店街」とは、小売業、飲食業、サービス業等が集積している地域をいう。

(2) 「空き店舗」とは、商業活動を休止してから2か月以上経過している店舗であって、町が指定する区域の歩道又は道路に面しているものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 町が指定する区域の空き店舗を活用して新規に出店する者(以下「新規出店者」という。)が行う次のいずれにも該当する事業(以下「新規出店事業」という。)

 小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると町長が認める業種であるもの

 店舗の1階部分で営業活動を行うもの

 出店後2年以上継続して営業するもの

 週5日以上、昼間に営業し、かつ、直接客が店舗に来るもの

 中心市街地の他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないもの

(2) 空き店舗の所有者(以下「店舗所有者」という。)が新規出店事業の実施を可能にするために、所有する店舗併用住宅等を自ら改修する事業(新規出店事業を実施するために必要な部分の改修に限る。以下「店舗併用住宅等改修事業」という。)

(補助対象資格)

第4条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 町税等を滞納していないこと。

(2) 暴力団排除条例(平成25年加美町条例第5号)に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

2 新規出店者にあっては、前項各号に掲げるもののほか。次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 加美町商工会の会員又は会員となる者であること。

(2) 対象店舗の属する商店街で積極的に事業を営む意欲があること。

(3) 空き店舗所有者と同一世帯又は生計を一にする者又は3親等以内の親族でないこと。

(4) 空き店舗の所有者が役員でないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表1に掲げるとおりとする。ただし、補助金額の算出に当たり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 要領第2条の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 前項の補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、内容を審査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、様式第2号により交付するものとする。

(交付の条件)

第8条 要領第3条第2項に規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合、又は補助事業を中止しする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、指示を受けること。

(3) 出店後2年以内に店舗又は施設の営業又は運営の継続が困難になったときは、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けること。

(4) この補助金の補助対象経費と同じ経費を対象とする他の補助金等の交付を受けてはならない。

(変更又は中止の承認申請)

第9条 事業計画を変更又は中止しようとする場合は、様式第3号を遅滞なく町長に提出し、承認を受けなければなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定により変更承認したときは、様式第4号を交付する。

(実績報告)

第10条 要領第6条の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第5号によるものとする。

2 前項の補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の方法)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。その請求書の様式は、様式第6号によるものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、交付決定の通知を受けたものが、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表1

種類

申請者

補助率

補助限度額

補助対象経費

新規出店事業

新規出店者(個人、法人)

補助対象経費の2分の1以内

1補助事業につき50万円を限度額とする。

新規出店に要する以下の経費

(1) 店舗の改装費及び設備費

(2) 店舗の設計費

店舗併用住宅等改修事業

新規出店者が入店する補助対象建築物の所有者(共有の場合は代表者)

補助対象経費の2分の1以内

1補助事業につき50万円を限度額とする。

新規出店事業に伴う以下の経費

(1) 店舗部分と住居部分の分離に関する工事

(2) 既存設置物の処分費

(3) 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事等及び当該工事と一体で設置する設備

(4) 設計費

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

加美町商店街空き店舗対策事業補助金交付要綱

令和2年4月8日 告示第29号

(令和2年4月8日施行)