○加美町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加美町条例第30号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 業務員

(3) 調理員

(4) 作業員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表については、加美町単純労務職員の給与に関する規程(平成15年加美町訓令第37号)第2条の規定を準用する。

(会計年度任用単純労務職員となった者の職務の級及び号俸)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の職務の級及び号俸は、別表によるほか、条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(給与改定の時期)

第6条 加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)加美町職員の給与の支給に関する規則(平成15年加美町規則第25号)及び加美町単純労務職員の給与に関する規程(平成15年加美町訓令第37号)(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、加美町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年加美町規則第6条)第21条の規定を準用する。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月29日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

職務の級

号俸

プール監視員

1

11

学校業務員

1

11

宿日直業務員

1

11

その他業務員

1

11

給食調理補助員

1

11

文化財発掘作業員

1

11

給食調理員

1

17

給食主任調理員

1

23

道路維持作業員

1

36

青木原処分場管理業務員

1

41

運転業務員

1

50

森林管理作業員

1

63

道路維持特殊車両運転業務員

1

84

森林管理主任業務員

1

119

除雪車両運転技術員

2

137

加美町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)