○加美町ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱

令和2年3月12日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震災害の防止をはかり安全で快適なまちづくりを進めていく一環として、危険なブロック塀等の安全確保対策に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年告示第5号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 避難路沿道等 避難路(加美町耐震改修促進計画に位置付けた避難路をいう。)の沿道又は避難地(加美町地域防災計画に位置付けた指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所をいう。)に隣接する敷地をいう。

(2) ブロック塀等 組積造の塀(補強コンクリートブロック塀を含む。)をいう。

(3) 耐震診断 建築士又はブロック塀診断士が「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会編集)」に掲げる「耐震診断基準」に基づき、耐震性能を評価すること又は、「ブロック塀等の点検のチェックポイント(平成30年6月21日国住指第1130号)」に基づき、耐震性能を評価することをいう。

(4) 耐震改修工事 ブロック塀等の耐震性能の向上を目的として、現行の建築基準法令の耐震関係規定(以下「現行法令」という。)に適合するように行う除却、建替え、改修の工事をいう。

(5) 宅地 町内に存する住宅及び併用住宅の敷地及び敷地であった空き地をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に存する宅地の所有者及び当該所有者の家族等(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族又はこれに準ずると町長が認めた者をいう。)とし、その者の世帯に町税の滞納がないものとする。

(補助対象築造物)

第4条 補助金の交付対象となる築造物(以下「補助対象築造物」という。)は、避難路沿道等に面したブロック塀等で避難路沿道等からの高さが1メートル(擁壁上の場合は高さが0.6メートル)以上のもので次の各号に定めるものとし、補助金の交付を受けることができるのは、一つの宅地につき1回限りとする。

(1) 耐震診断を実施した結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。

(2) 新設する塀については既存同程度(機能・用途・高さ等)とし、過大とならないもの。

(3) その他、補助金を交付することが適当であると町長が認めるもの。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる安全確保対策(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、補助対象築造物の全部が現行法令に適合するように行われ、かつ、着手した年度内に全てを完了するものでなければならない。

(1) 補助対象築造物の全部を除却するもの。

(2) 補助対象築造物の全部を除却し、新たに塀を設置するもの。

(3) 補助対象築造物を補強し、若しくは補修するもの又は一部を除却するもの。

(4) 補助対象築造物の地上部を一時的に解体し、基礎等の新設又は補強措置を講じた後、既存材を再利用して壁体を復旧するもの。

(補助対象経費及び補助金額)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とし、補助対象築造物の総延長(m)に8万円を乗じて得た額を上限とする。

(1) 耐震診断に要する費用。

(2) 耐震改修工事に要する費用。(設計費及び監理費含む。)

2 補助金額は、補助対象経費の3分の2以内の額又は、15万円のいずれか低い金額を上限とする。

3 補助金の額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請手続)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該着手前にブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査すると共に必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

2 交付の決定にあたっては、申請箇所の危険度、緊急度等を勘案して、優先すべき申請から交付の決定をすることができるほか、補助金の交付について条件を付することができるものとする。

(交付の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、当該事業の内容を変更しようとするときは、ブロック塀等安全確保対策事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし軽微な変更についてはこの限りではない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ適当と認めたときは補助金の変更交付を決定し、ブロック塀等安全確保対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(中止の届出)

第10条 申請者は、事業を中止し、又は廃止する場合は、ブロック塀等安全確保対策事業中止届(様式第5号)に関係書類を添えて、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(実績報告書)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、ブロック塀等安全確保対策事業完了報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、すみやかに町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の工事完了報告書の提出があったときは、当該報告を受けた日から14日以内に、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査のうえ、事業の結果が適当と認めたときは補助金の交付金額を確定し、ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の通知を受けたときは、ブロック塀等安全確保対策事業補助金支払請求書(様式第8号)をすみやかに町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第14条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(書類の整理等)

第15条 補助金の交付を受けた者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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加美町ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱

令和2年3月12日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)