○加美町ASF侵入防止緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が定める「ASF侵入防止緊急支援事業実施要綱」(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号。以下「機構要綱」という。)に基づき、野生動物侵入防止のための防護柵及び可動柵等を整備した養豚農家に対して、予算の範囲内において、加美町ASF侵入防止緊急支援事業補助金を交付するものとし、その交付については、加美町農業農村振興対策事業費補助金交付規則(平成15年4月1日規則第81号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 事業実施主体とは、宮城県アフリカ豚コレラ対策協議会、その他町長が適当と認めるものとする。

2 事業参加者とは、事業実施主体が認める町内に養豚施設がある養豚経営体とする。

(補助対象経費及び負担率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、機構要綱に基づき整備した防護柵及び可動柵の設置費用のみとする。

2 補助金の交付対象となる経費は別表のとおりとし、その補助率及び補助の限度額は次に掲げるものとする。

(1) 補助率

防護柵:1メートル当たりの設置費用の1/4以下

可動柵:1メートル当たりの設置費用の1/4以下

(2) 補助の限度額

防護柵:1メートル当たり2,500円

ただし、宮城県ASF侵入防止計画に定める豪雪地域は、1メートルあたり3,750円とする。

可動柵:1メートル当たり10,000円

(事業実施計画の申請及び承認)

第4条 事業を実施しようとする事業実施主体は、実施計画を作成し、実施計画申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請書の提出期限は、町長が別に定めるものとする。

3 町長は、第1項の規定により申請書が提出されたときは、「宮城県アフリカ豚コレラ侵入防止計画」に基づき野生動物の侵入に対する防護柵の整備が適切であり、実施計画が適切であると見込まれる場合は、これを承認するとともに、そのことを申請者に通知するものとする。

4 事業実施主体は、前項の規定により承認を受けた実施計画について、次に掲げる変更を行おうとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業の新設又は廃止

(2) 事業実施主体の変更

(3) 事業量又は事業費の30%を超える変更

5 第1項から第3項までの規定は、前項の実施計画の変更について準用する。この場合において、「申請書」は「実施計画変更申請書」と読み替えるものとする。

(加美町ASF侵入防止緊急支援事業補助金)

第5条 加美町ASF侵入防止緊急支援事業について採択を受けたものは、加美町ASF侵入防止緊急支援事業補助金の交付を受けることができる。

(交付の申請)

第6条 規則第2条の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第2号によるものとしその提出期限は町長が別に定める日とする。

2 前項の補助金交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

3 規則第2条の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 収支予算書(別記様式第2号別紙)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第3条第2項の規定により付された条件となるものとする。

(1) 交付事業の内容の変更又は交付事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、別記様式第3号により町長の承認を受けること。ただし、事業実施主体の事業量及び事業費の30%を超える増減以外の変更にあっては、この限りでない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第4号により町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第8条 規則第5条の規定による実績報告は、補助金交付がなされた年度末までに別記様式第5号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 第6第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。

3 規則第5条の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(別記様式第5号)

(2) 収支精算書(別記様式第5号別紙)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第9条 補助金の交付は、規則第5条に規定する書類の検査等が完了後に交付するものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 第6第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、第8第1項の実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第6第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

別表

補助対象経費

養豚経営体が「宮城県ASF侵入防止計画」に基づき野生動物の侵入に対する防護柵を整備する場合に、その負担の軽減を図るため、当該柵の施設整備に必要な費用を助成する取組

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

加美町ASF侵入防止緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年2月1日 告示第7号

(令和2年2月1日施行)