○加美町農業農村振興対策事業費補助金交付規則
平成15年4月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 町長は、加美町の農業及び農村の振興を図るため、各事業主体が行う事業について、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする各事業主体は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の指令)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める事業主体に対し、補助金交付指令書を交付する。
2 前項の交付決定には、必要な条件を付することができる。
(事業計画の変更)
第4条 補助金交付の指令を受けた各事業主体は、事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、速やかに町長に届出承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた各事業主体は、次に掲げる書類を事業完了後、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた各事業主体が次の各号に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則又は補助金交付決定の条件に違反したとき。
(2) 補助金に係る事業の支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。