○加美町障害者自立支援施設における法令遵守に関する規程

平成29年8月7日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、加美町障害者自立支援施設条例(平成19年2月7日条例第1号。以下「条例」という。)により設置された加美町障害者自立支援施設(以下「支援施設」という。)における生活介護、就労支援事業等(以下「事業」という。)の実施に当たり、業務が関係法令を遵守し適正に行われるよう、業務管理体制を整えるための必要事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 前条の目的を達成するため、次のとおり基本方針を定める。

(1) 町及び町が条例第5条第1項の規定により支援施設の管理を行わせることとした指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)(以下、町が運営に関する業務を委託した者と併せて「指定管理者等」という。)は、法令遵守を第一義とし、事業を行うものとする。

(2) 町は、法令遵守のための必要な組織体制を整備するものとする。

(3) 指定管理者等は、支援施設の運営が法令遵守により適正に行われるよう、町と連携し、必要な体制整備を行うものとする。

(4) 支援施設の職員又は従業者(以下「職員等」という。)は、事業に携わる者としての高い職業倫理を身につけ、関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行するものとする。

(法令遵守責任者)

第3条 町長は、法令遵守責任者を1名配置する。

2 前項の法令遵守責任者は、保健福祉課長とする。

3 法令遵守責任者は、町長の命により、支援施設の長又は指定管理者等と連携し、適正な事業運営の確保を図るものとする。

(法令遵守のための組織体制等)

第4条 町長は、法令遵守責任者の業務を補助させるため、保健福祉課に主務者及び補助者(以下「主務者等」という。)を置くことができる。

2 町長又は指定管理者等は、支援施設ごとに法務主任を置く。

3 前項の法務主任は、支援施設の長又は管理者(町が指定管理者等に当該支援施設の管理を行わせ、又は運営に関する業務を委託している場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第3項の管理者をいう。以下同じ。)とする。

(相談、通報処理体制)

第5条 支援施設における法令違反に関する相談及び通報を受け付けるため、保健福祉課障害福祉係に相談通報窓口を置く。

2 相談通報窓口に担当者を置き、障害福祉係長(町長が、第4条第1項の規定により主務者を置く場合は、当該主務者)をもって充てる。

3 職員等は、支援施設において、法令等に違反する、又は違反が疑われる事項を認めた場合は、速やかに、相談通報窓口又は法令遵守責任者に相談又は通報を行うものとする。

4 担当者は、前項の相談又は通報を受付けたときは、速やかに、法令遵守責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

(法令遵守の確保のための周知徹底等)

第6条 法令遵守責任者は、支援施設の長又は指定管理者等に対し、毎年度1回、文書又は口頭により、法令遵守の確保のための周知徹底につき必要な指示を行うものとする。

2 支援施設の長又は指定管理者等は、前項の指示を受けて、職員等に対し、指導、研修等を行うことにより、法令遵守の周知徹底を図るものとする。

(法令適合状況等の確認、対応等)

第7条 法務主任は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)(以下「運営等基準」という。)の適合状況について、日常的に確認を行うものとし、不適合又は不適合が疑われる事項が認められた場合は、速やかに、法令遵守責任者に連絡し、その指示を受けるものとする。

2 法務主任は、障害福祉サービス費等の請求に当たり、サービス提供実績記録票と請求内容とに誤りがないかどうか、請求の都度、確認を行うものとし、過誤が認められた場合は、職員等に対し、速やかにその補正を指示するものとする。

3 法務主任は、第1項及び前項の確認結果及び連絡、指示等の記録について、毎月1回、法令適合状況等の確認結果及び対応状況等に関する報告書(様式第1号)により、法令遵守責任者(法務主任が管理者である場合は、指定管理者等を経由して法令遵守責任者)に報告するものとする。

(業務執行の状況の監査の実施等)

第8条 法令遵守責任者は、必要に応じて、自ら又は主務者等をして支援施設の運営等に関して指定管理者等が主宰する会議に出席し、支援施設における業務執行の状況を確認し、意見を述べるものとする。

2 法令遵守責任者は、支援施設の業務が法令に適合し適正に執行されているかを確認するため、自ら又は主務者等をして、定期及び随時に次に掲げる事項について監査を行うものとする。

(1) 運営等基準の適合状況

(2) 障害福祉サービス費等の請求内容

3 前項の監査は、関係する帳簿書類の確認、職員等への聴取りなど効果的な方法により行うものとする。

4 定期の監査は、支援施設の状況等により、次に掲げる期間ごとに行うものとする。

(1) 町が、当該支援施設について、宮城県知事から、当該年度の前過去3年間において、法第50条第1項の規定による指定の取消し等の処分又は法第49条若しくは法第51条の4の規定による勧告を受けている場合 3か月

(2) 町が、当該支援施設について、宮城県から、当該年度の前過去3年間において、法第48条又は法第51条の3の規定による報告を求められている場合 6か月

(3) 前2号以外の場合 1年以上で町長が必要と認める期間

5 随時の監査は、第7条第3項の報告において特に重大な不適合又は過誤が認められた場合及び職員等から第5条第3項の通報があった場合に行うものとする。

6 法令遵守責任者は、監査の結果を、監査実施結果調書(様式第2号)により、速やかに町長に報告するとともに、改善が必要な事項が認められた場合及び障害福祉サービス費について過誤による調整を要すると認められた場合には、支援施設の長又は指定管理者等に対し、改善指示書兼改善報告書(様式第3号)により、その旨通知するものとする。

7 法令遵守責任者は、前項の規定により通知を行った場合は、支援施設の長又は指定管理者等に対し、改善指示書兼改善報告書により、改善状況についての報告を求めるほか、必要に応じて法令遵守体制の見直しを図るなど、その結果の反映に努めるものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 法令遵守責任者は、支援施設における法令遵守を確保するため、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会等(以下「関係機関」という。)との連携を図るとともに、必要に応じ、関係機関に対して、町が確認した支援施設に関する情報の提供を行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、支援施設における法令遵守に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

様式 略

加美町障害者自立支援施設における法令遵守に関する規程

平成29年8月7日 訓令第21号

(平成29年8月7日施行)