○加美町障害者自立支援施設条例

平成19年2月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第3項の規定に基づき、加美町障害者自立支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「障害者」という。)が、その有する能力及び適性に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう生活介護、就労支援等を行うことにより、障害者の総合的な福祉の増進を図るため、支援施設を設置する。

(名称、位置及び定員)

第3条 支援施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

加美町障害者自立支援センター

加美町字穴畑59番地1

44名

クローバーハウス

加美町上狼塚字東北原12番地1

20名

やくらいアットハウス

加美町字上野目薬師堂20番地

20名

(業務)

第4条 支援施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者の支援に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な業務

(管理の代行)

第5条 町長は、支援施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支援施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に支援施設の管理を行わせる場合における第7条の規定の適用については、この規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う支援施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援施設の事業運営並びに施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用対象者)

第7条 支援施設で行う障害福祉サービスを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に利用を認めた者

(使用料)

第8条 支援施設を利用する者は、法第29条に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した使用料を支払わなければならない。

2 第5条の規定により指定管理者が支援施設の管理を行う場合の利用料金については、前項に規定する使用料の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を得なければならない。

3 前項における利用料金は、自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認をうけた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷させた者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(加美町心身障害者小規模作業所やくらいアットハウス設置規則の廃止)

2 加美町心身障害者小規模作業所やくらいアットハウス設置規則は、廃止する。

(平成25年3月1日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町障害者自立支援施設条例

平成19年2月7日 条例第1号

(令和2年6月12日施行)