○加美町指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱

平成29年3月24日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自立支援給付、障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所及び児童福祉施設(指定児童発達支援センターに限る。以下同じ。)の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第57条の3の2の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらのものであった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に対して行う自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関する指導について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、指定障害福祉サービス事業者等に対し、障害者総合支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月厚生労働省告示第523号)、障害者総合支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月厚生労働省告示第524号)、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月厚生労働省告示第122号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月厚生労働省告示第539号)並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月20日宮城県条例第95号)、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年3月29日宮城県規則第39号)、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月20日宮城県条例第96号)、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年3月29日宮城県規則第41号)、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月20日宮城県条例第93号)及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年3月29日宮城県規則第45号)等に定める自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導形態は、通常次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、町長が支給決定を行った者が利用した指定障害福祉サービス事業者等(以下「対象事業者」という)に対して、必要があると認めるとき、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

実地指導は、対象事業者に対して、自立支援給付等に関して必要があると認める場合に指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。

実施指導は、事業所の負担軽減及び指導水準の平準化のため、原則として宮城県が行う実地指導に合わせて実施することとし、必要に応じ、町単独で実施することとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導は全ての指定障害福祉サービス事業者を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

町長は、制度改正等の指導や地域に特化した指導を行う必要がある時は、指導内容に応じて集団を選定して実施する。

(2) 実地指導

 宮城県が提示した当該年度の実地指導計画の中から、特に指導が必要と思われる対象事業者に対し、宮城県の指導と同時に行う。

 介護給付費等の請求にかかる部分について、一般指導を必要と認められる対象事業所に対して随時実施する。この場合、宮城県に対し、実地指導を行う旨、情報提供し、必要に応じて助言・援助を求める。

 住民からの情報等により、以外の部分について、実地指導を行う必要があると認められる場合、宮城県に実地指導が必要である旨通知する。

(指導方法等)

第5条 指導方法は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

町長は、指導対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知する。

 指導方法

集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席した指定障害福祉サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

町長は、指導対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、原則として、その実施2週間前までにあらかじめ次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者等に様式第1号により通知する。ただし、特別の事由がある場合にはこの限りではない。

なお、(オ)については、宮城県と同時に実地指導を行う場合は、宮城県と協議の上、省略することができる。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法

実地指導は、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

 指導結果の通知等

実地指導の結果については、原則として実地指導の実施日から起算して3カ月以内に、指導結果を精査し、宮城県と協議の上、その結果を様式第2号により指導を行った指定障害福祉サービス事業所等に通知する。

 改善報告書の提出

町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項について、当該指定障害福祉サービス事業者等に対して、概ね1ヶ月以内の期限を付して改善状況等の報告書の提出を求めるものとする。

(指導班の編成)

第6条 実地指導を行う指導班は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令、県条例、県規則及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名以上をもって構成するものとする。ただし、宮城県が行う実地指導に合わせて実地指導を行う場合は、1名以上とする。

(資料の提出)

第7条 実地指導の実施に当たって、指導資料の提出を必要とする場合は、あらかじめ指定障害福祉サービス事業者等から、実施日の1週間前までに別に定める指導資料等を提出させるものとする。ただし、宮城県が行う実地指導と同時に行う場合は、宮城県と協議の上、事業所から提出を求めず、宮城県に指導資料等の提供を依頼することができる。

(復命)

第8条 指導を行った職員は、指導終了後速やかに復命書を作成し、町長に復命しなければならない。

(改善報告書の確認)

第9条 町長は、第5条(2)のエで提出を求めた改善報告書について、必要に応じて職員を派遣し、改善状況等の確認を行うものとする。

(経済上の措置)

第10条 指導の結果、自立支援給付等対象サービス等の取扱い及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不当な事実を確認し、これにかかる返還金が生じた場合は、文書指導を行い、指定障害福祉サービス事業者等に対し、自主返還を行わせるものとする。

(監査への変更)

第11条 実地指導中に自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに加美町指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱に定めるところにより監査を行うことができる。また、速やかに宮城県知事にその旨を通知しなければならない。ただし、宮城県と同時に実地指導を行っていた場合をその限りではない。

(指導の拒否への対応)

第12条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

加美町指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱

平成29年3月24日 訓令第12号

(平成29年4月1日施行)