○加美町指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱

平成29年3月24日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図り、もって指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所及び児童福祉施設(指定児童発達支援センターに限る。以下同じ。)の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第48条、第51条の27、28及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の21の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)、指定障害者支援施設等の設置者若しくは指定障害者支援施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係る施設の従業者であった者(以下「指定障害者支援施設等の設置者であった者等」という。)、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定障害児通所支援事業者であった者等」という。)(以下総称して「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に対する自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等にかかる費用の請求に関して行う監査について、基本的な事項を定めるものとする。

(監査方針)

第2条 監査は、指定障害福祉サービス事業者等の自立支援給付等対象サービス等の内容等について、障害者総合支援法第49条、第50条第51条の28、29若しくは児童福祉法第21条の5の22、23に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、又は自立支援給付等にかかる費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となる指定障害福祉サービス事業者等の選定基準)

第3条 監査対象の選定基準は以下のとおりとし、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 確認すべき情報のある指定障害福祉サービス事業者等

次に掲げる情報から事実関係を確認すべきであると判断される事業者等

 住民から寄せられた通報・苦情・相談等に基づく情報

 宮城県、市町村、相談支援事業等へ寄せられた苦情等

 特異傾向を示す自立支援給付等の請求データ分析結果

(2) 実地指導において指定基準違反等のあった指定障害福祉サービス事業者等

障害者総合支援法第11条若しくは児童福祉法第57条の3の3により指導を行った宮城県から情報が提供された指定基準違反等がある指定障害福祉サービス事業者等又は、障害者総合支援法第10条若しくは児童福祉法第57条の3の2に基づく指導により確認した指定基準違反等のある指定障害福祉サービス事業者等

(3) 指導による改善がみられない指定障害福祉サービス事業者等

度重なる指導によっても自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求に改善が見られない指定障害福祉サービス事業者等

(4) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した指定障害福祉サービス事業者等

(監査の実施主体)

第4条 前条に該当する事業者がある場合は、速やかに宮城県に監査を行う必要がある旨通知するものとする。ただし、明らかに宮城県が当該事実を把握していると認められる場合、本通知は省略することができる。

2 町は宮城県が行う監査に同行して監査を実施することができる。

3 同条第1項の規定によらず、緊急性が認められる場合は、第5条に定める規定により町は単独で監査を行うことができる(以下「単独監査」という。)

(監査班の編成)

第5条 前条第3項の規定により単独監査を実施する場合、監査班は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令、県条例、県規則及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名以上をもって構成することとする。ただし、前条第2項により、宮城県が行う監査に同行する場合は、1名以上とする。

(資料の提出)

第6条 単独監査の実施に当たって、事前に確認すべき事項がある場合は、確認のために必要な期間を考慮した上で提出期限を設定し、指定障害福祉サービス事業者等から、監査資料等を提出させるものとする。

(監査方法等)

第7条 第3条の選定基準に該当し、かつ、第4条第3項における緊急性が認められた場合は、次の方法により町長は単独監査を行うものとする。

(1) 監査

町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者等の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 報告

 町長は、単独監査を行う前に、宮城県に報告するものとする。ただし、緊急性が有り、止むを得ない場合は単独監査後速やかに報告する。

 町長は単独監査後、速やかに宮城県に結果を報告し、また、行政上の措置が必要と認められる場合は第9条に定める通知を行う。

(復命)

第8条 単独監査を実施した場合、監査職員は、監査終了後速やかに復命書を作成し、町長に復命しなければならない。

(行政上の措置)

第9条 町長は、当該指定障害福祉サービス事業者等の指定基準違反等が行政上の措置に該当すると認められる場合、速やかに宮城県に対して適切な措置を行うよう通知しなければならない。

(経済上の措置)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により介護給付費等を受けたと認められた時は、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。

(経済上の措置)

第11条 単独監査の結果、前条の経済上の措置が必要と認められる場合は、宮城県及び関係する市町村と調整の上、行うこととする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

加美町指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱

平成29年3月24日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)