○加美町音楽技能修得施設管理規則

平成29年2月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町音楽技能修得施設条例(平成29年加美町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、加美町音楽技能修得施設(以下「技能修得施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の前3日までに利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により、利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の前15日前までに、長期利用許可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この期日によらないことができる。

3 前2号の申請については、利用しようとする日の前6ヶ月以前はできないものとする。

(利用許可)

第3条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認め許可したときは、技能修得施設利用許可書(様式第3号)を申請人に交付するものとする。

2 町長は、2以上の者から同時に同一日時の利用許可申請があったときは、当該申請に係る利用目的が公益に資するものと認められるものを優先して許可しなければならない。

(利用許可の変更)

第4条 前条の規定により技能修得施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、技能修得施設利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更を許可したときは、技能修得施設利用変更許可書(様式第5号)を申請人に交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 利用者がその利用を取りやめようとするときは、技能修得施設利用取消申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により取消しを許可したときは、技能修得施設利用取消許可書(様式第7号)を申請人に交付するものとする。

(使用料等の納入)

第6条 条例第4条第1項の規定に基づく申請による利用者の使用料は、利用しようとする日前3日までに納入しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定に基づく申請による利用者(以下「長期にわたる利用者」という。)の使用料は、後納とし、町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる場合には、既に納入させた使用料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が使用開始前3日までに第4条第1項の規定により使用許可の変更を申請し、同条第2項の規定により利用変更を許可された場合において、当該使用料に減額を生じたとき。

(4) 利用者が利用開始前3日までに第5条第2項の規定により利用取消しの申請をし、同条第3項の規定により利用取消しを許可されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用者の責めによらない理由のとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、技能修得施設使用料返還申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる額の範囲内において使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する事業に使用する場合 10割

(2) 社会教育、文化及び福祉関係団体が、その本来の事業のために入場料を徴さないで使用する場合 10割

(3) 国または他の地方公共団体が使用する場合 10割

(4) 町又は町教育委員会が共催する事業に使用する場合 5割

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、技能修得施設使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(加算金の納入)

第9条 条例第9条による加算金は、町長の発行する納入通知書により町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(届出義務)

第10条 長期にわたる利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ文書により町長に届け出なければならない。

(1) 引き続き15日以上業務又は施設の利用を休止しようとするとき。

(2) 施設の構造、設備、備品等を原状と異なる仕様に改造しようとするとき。

(立入検査)

第11条 町長は、技能修得施設の管理上必要と認めるときは、技能修得施設の使用状況について立入検査を実施することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、技能修得施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

加美町音楽技能修得施設管理規則

平成29年2月21日 規則第6号

(平成29年2月21日施行)