○加美町音楽技能修得施設条例

平成29年2月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、加美町音楽技能修得施設(以下「技能修得施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 音楽を通して、住民の福祉の増進や地域経済に貢献する音楽産業の創出及び音楽のまちづくりを担う人材の育成を目的として、技能修得施設を設置する。

2 技能修得施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町音楽技能修得施設

加美町上多田川字笹沢東1番地1

(管理及び管理の代行)

第3条 町長は、技能修得施設を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。

2 町長は、技能修得施設の管理上、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に技能修得施設の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に技能修得施設の管理を行わせる場合における第5条から第9条(第8条第5項を除く。)及び第11条の規定については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う技能修得施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 技能修得施設の施設及び設備の維持管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 技能修得施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 技能修得施設は、長期かつ独占的な利用に供することができる。なお、その期間が1年を超える場合には、法第96条第1項第11号の規定を準用し、議会の同意を得なければならない。

3 町長は、技能修得施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 技能修得施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、技能修得施設設置の目的に反すると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 技能修得施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 町長の許可なく現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が定めること。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 前項の規定による処分において、利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 技能修得施設の利用者からは、別表1に基づく使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。

2 第5条第2項の規定に基づく技能修得施設の使用料は、年額によるものとし、別表2に基づく金額とする。ただし、当該年度における利用期間が1年に満たない場合の使用料は、月割計算により算出した金額とする。

3 使用料は、町長の発行する納付書又は納入通知書により納入しなければならない。

4 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより技能修得施設を利用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

5 第3条第2項の規定により指定管理者が技能修得施設の管理を行う場合の利用料金は、別表1に掲げる額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を得なければならない。

6 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(加算金)

第10条 第5条第2項による利用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(損害賠償)

第11条 利用者がその責めに帰すべき理由により、技能修得施設の施設、附帯設備又は器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、技能修得施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

区分

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

アップライトピアノ調律室(1室)

2,200円

2,750円

440円

550円

グランドピアノ調律室

3,300円

3,850円

660円

770円

ヴァイオリン製作実習室

2,200円

2,750円

440円

550円

ギター製作実習室

2,200円

2,750円

440円

550円

管楽器リペア実習室

2,200円

2,750円

440円

550円

アンサンブルルーム

2,200円

2,750円

440円

550円

展示・発表スペース

2,750円

3,300円

550円

660円

DTMルーム

3,300円

3,850円

660円

770円

バンド練習室(1)

3,300円

3,850円

660円

770円

バンド練習室(2)

3,300円

3,850円

660円

770円

食堂

2,200円

2,750円

440円

550円

備考

1 基本使用料とは、利用時間4時間までとする。

2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに追加する額とする。

3 夜間とは、午後5時以後とする。

4 アップライトピアノ調律室及びグランドピアノ調律室のピアノ調律料は使用者の負担とする。

別表2(第8条関係)

区分

使用料(年額)

加美町音楽技能修得施設

1棟 3,300,000円

加美町音楽技能修得施設条例

平成29年2月21日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)