○加美町住民活動総合補償制度実施要綱

平成29年3月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町に拠点を置く住民団体が住民活動中の不慮の事故について、加美町住民活動総合補償制度(以下「補償制度」という。)を設け、住民が安心して住民活動に参加できるよう支援することにより、住民活動の活性化・健全な発展及び住民の創造力を生かした協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民活動 町内を拠点として継続的及び自発的に行う社会貢献活動で、無報酬(実費弁償を除く。)で行うものをいう。

(2) 住民団体 町内に活動拠点を置き、町内に住所を有する2人以上の共通の目的を持った者により自主的に組織された団体をいう。

(3) 指導者等 住民団体において、住民活動の計画立案、運営等の指導的立場にある者又はこれに準じる者をいう。

(4) 参加者 町内に住所を有し住民活動に直接参加する者をいう。ただし、来場者、応援者、観覧者、単なるサービスの受益者等住民活動に直接参加しない者は除く。

(5) 熱中症等 熱中症及び日射病並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒をいう。

(保険契約による制度の保全)

第3条 補償制度を保全するため、町は損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結する。

(補償の対象)

第4条 補償の対象は、住民活動中に生じた次の各号に掲げる事故とする。この場合において、第2号に規定する事故は、指導者等が定めた活動の場所から住所地までの往復の合理的な経路(住民活動を行うために宿泊した場合の経路を含む。)による移動中のものを含むものとする。

(1) 賠償責任事故 指導者等が他人(活動団体の構成員を含む。以下同じ。)の生命、身体又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った事故をいう。

(2) 傷害事故 指導者等又は参加者(以下「活動者等」という。)が負傷し、又は死亡した事故若しくは熱中症等を発症した事故をいう。

(住民活動の適用除外)

第5条 第2条第1号の規定にかかわらず、次に掲げる活動については補償制度の対象としないものとする。

(1) スポーツ活動

(2) 個人やグループが趣味として行う文化活動

(3) 保育所、幼稚園、こども園、小・中学校等で園児、児童、生徒を対象とした行事や、その管理下で行われた活動

(4) 山岳・海難救助活動、その他の災害現場における救助活動

(5) 害虫・害獣駆除のために行う活動

(6) 政治若しくは宗教に係る活動又は営利を目的とした活動

(町が実施する事業に関する特例)

第6条 この要綱は、町が実施する事業のうち住民活動に類する活動に参加したものについても適用する。

(賠償責任事故の補償金)

第7条 賠償責任事故に係る補償金は、免責額1万円を超える額の部分とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。

(1) 他人の身体に損害を与えたとき 1人につき6,000万円。ただし、1事故につき2億円

(2) 他人の財物に損害を与えたとき 1事故につき100万円

(3) 他人からの預かり品又は管理責任を負う物に損害を与えたとき 1事故につき100万円

2 賠償責任事故の損害範囲は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 被害者に対する損害賠償金

(2) 被害者に対する応急処置・護送等の費用

(3) 弁護士費用、裁判費用等の訴訟費用

(賠償責任事故の適用除外)

第8条 次の各号に掲げる事由により生じた賠償責任事故は、補償の対象としない。

(1) 活動者等の故意による事故

(2) 活動者等の同居の親族に対する事故

(3) 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的又は社会的騒乱による事故

(4) 地震、噴火、津波、洪水その他の天災による事故

(5) 事業者が事業として行う施設の建設、改築、修理等の工事による事故

(6) 活動者等が所有し、使用し、又は管理する車両、船舶による事故

(7) 活動者等が所有し、又は管理する動物による事故

(8) その他町が保険会社と締結した保険約款及び特約条項(以下「保険約款等」という。)で定める事故

(傷害事故の補償金)

第9条 傷害事故に係る補償金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。

(1) 事故の日から180日以内に死亡したとき 死亡者1人につき300万円。ただし、後遺障害に対する補償金を支払った後であるときは、その金額を控除した額

(2) 事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき 障害の程度に応じ、1人につき9万円から300万円まで

(3) 入院による治療を受けたとき 事故の日から180日までの入院した日数に1人1日につき3,000円を乗じて得た額。この場合において、傷害の治療を直接の目的として保険約款等に定められた手術を受けたときは、手術補償として、入院補償金日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じて得た額。ただし、1事故に基づく傷害については、1回の手術に限る。

(4) 通院による治療を受けたとき 事故の日から180日までの間において、90日を限度として通院日数1人1日につき2,000円を乗じて得た額

(傷害事故の適用除外)

第10条 次の各号に掲げる事由により生じた傷害事故は、補償制度の対象としない。

(1) 活動者等の故意による事故

(2) 活動者等の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

(3) 活動者等の疾病又は心神喪失による事故

(4) 活動者等の医学的他覚所見のないむち打ち症又は腰痛

(5) 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的又は社会的騒乱による事故

(6) 地震、噴火、津波、洪水その他の天災による事故

(7) 活動者等の無資格運転及び酒酔い運転による事故

(8) その他保険約款等で定める事故

(事故報告)

第11条 活動者等は、住民活動中に事故が発生したときは、直ちに町へ事故の概要を連絡するとともに、その後速やかに加美町住民活動総合補償制度事故報告書(別記様式第1号(以下「事故報告書」という。))を町長に提出しなければならない。

(事故の判定)

第12条 町長は、前条の事故報告書が提出されたときは、当該事故が補償制度の対象になるかどうか審査し、対象事故であると認めたときは、加美町住民活動総合補償制度事故認定通知書(別記様式第2号)を保険会社に通知するものとする。

(補償金の請求及び支払い)

第13条 賠償責任事故の補償金は、活動者等と被害者との間で法律上の問題が解決した後に、活動者等が保険会社に直接請求するものとする。

2 傷害事故の補償金は、傷害を負った者若しくは熱中症等を発症した者又は死亡者の法定相続人が保険会社に直接請求するものとする。

3 保険会社は、補償金の支払通知書を請求者に送付するとともに、町長に対してもその旨を通知するものとする。

(庶務)

第14条 第11条に規定する事故報告書の受付等の事務は、当該住民団体に係る事務を所管する課において行う。

2 保険に関する保険会社との折衝その他所管課との調整等の事務については、総務課において行う。

(町が実施する補償制度に関する準用)

第15条 この要綱に定める補償制度は、加美町住民スポーツ等災害補償規程(平成15年告示第8号)など町が保険契約する他の補償制度をもって適用できる場合は、他の補償制度を適用するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補償制度の取扱いについては、保険約款等の規定を準用する。

2 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

様式 略

加美町住民活動総合補償制度実施要綱

平成29年3月1日 告示第20号

(平成29年5月1日施行)