○加美町住民スポーツ等災害補償規程

平成15年4月1日

告示第8号

(補償する対象)

第1条 町は、自己が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動又は社会奉仕活動中に、町の住民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺傷害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合、又は入院した場合、当該住民(以下「乙」という。)に対し、この告示に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取をしたときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取をした結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第2条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として乙に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第3条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合、又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 住民の故意

(2) この告示により、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 住民の自殺行為又は犯罪行為

(4) 住民の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 住民の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この告示の適用除外)

第4条 この告示は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒並びに官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第5条 町は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第6条 この告示にない事項については、全国町村会住民スポーツ災害賠償補償保険契約特約書、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」スポーツ災害補償保険普通保険約款及び入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

2,000,000円

後遺障害給付金

スポーツ災害補償保険普通保険約款の定めにより死亡給付金の100%~3%

入院補償給付金

入院日数 5日以上15日まで 10,000円

入院日数 16日以上30日まで 20,000円

入院日数 31日以上60日まで 30,000円

入院日数 61日以上90日まで 40,000円

入院日数 91日以上 50,000円

加美町住民スポーツ等災害補償規程

平成15年4月1日 告示第8号

(平成15年4月1日施行)