○加美町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月27日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)において使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、町が事業実施主体となって、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「第1号事業対象者」という。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 基本チェックリスト該当被保険者 介護保険法施行規則第140条62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月31日厚生労働省告示第197号)に該当することを基本チェックリスト(様式第1号)により確認した被保険者
2 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(第1号事業の実施方法)
第6条 第1号事業は、町が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施する。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく町長が指定する者(法人である者に限る。)による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託
(事業対象者要件の確認等)
第7条 第1号被保険者が第1号事業を利用しようとするときは、あらかじめ、町長に基本チェックリストを提出するものとする。
3 第1項の基本チェックリストの提出は、第1号被保険者に代わって、法第115条の23第3項の規定により地域包括支援センター(加美町地域包括支援センター条例(平成18年条例第3号)により設置された加美町地域包括支援センターをいう。以下同じ。)から事業の委託を受けた指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)が行うことができる。
(第1号事業の利用手続き等)
第8条 第1号事業対象者が、介護予防ケアマネジメントを受けようとするとき又は変更しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、第1号事業対象者に代わって地域包括支援センターが行うことができる。
(被保険者証の発行)
3 町長は、第1項の届出があったときは、第1号事業対象者であること及び基本チェックリストによる判定日を記載した被保険者証を、当該第1号事業対象者に交付するものとする
2 第1号介護予防支援事業に係る第1号事業支給費の算定は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める額の100分の100に相当する額とする。
3 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である第1号事業対象者に係る第1号事業支給費について、第1項の規定を適用する場合においては、「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
4 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である第1号事業対象者に係る第1号事業支給費について、第1項の規定を適用する場合においては、「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(第1号事業支給費支給限度額)
第10条 支給限度額の算定は、法第55条第1項の規定により別表第3のとおりとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施することができる。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(不正利得の徴収等)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により第1号事業支給費を受けた者があるときは、当該第1号事業支給費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成33年3月31日までの間における第1号通所事業のうちの通所型サービスAに係る第9条第1項の規定による第1号事業支給費の算定のための単位数については、別表第2中「1,153単位」とあるのは「1,318単位」と、「2,364単位」とあるのは「2,702単位」とする。
附則(令和2年3月31日告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 事業内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス (第1号訪問事業) | 法第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、第1号事業対象者に対し、当該者の居宅において清掃、洗濯等の日常生活上の支援を行う。 |
通所型サービス (第1号通所事業) | 法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づき、第1号事業対象者に対し、施設において機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行う。 | |
介護予防ケアマネジメント (第1号介護予防支援事業) | 法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき、第1号事業対象者に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動普及・啓発を行う。 | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民全体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組みを機能強化するために、通所、介護、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護事業の評価を行う。 |
別表第2(第9条関係)
サービスの区分及び種類 | 単位数 | 1単位の単価 | |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表に定める単位数 | 10円 |
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表に定める単位数 | 10円 |
通所型サービスA | 事業対象者・要支援1 1月につき1,171単位 1回につき269単位 (週1回程度・月4回まで) 事業対象者・要支援2 1月につき2,400単位 1回につき277単位 (週2回程度・月8回まで) 機能訓練指導員加算(有資格者) 1月につき125単位 1回につき15単位 音楽健康指導士体制加算 1月につき100単位 1回につき12単位 | 10円 |
別表第3(第10条関係)
利用者 | 支給限度額 | |
事業対象者 | 1月につき5,032単位(50,320円) | |
要支援者 | 要支援1 | 1月につき5,032単位(50,320円) |
要支援2 | 1月につき10,531単位(105,310円) |